教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

源泉徴収票について、出せない会社の場合 所得税を、納めていないのでしょうか? 友達の給料明細に、所得税いくら引か…

源泉徴収票について、出せない会社の場合 所得税を、納めていないのでしょうか? 友達の給料明細に、所得税いくら引かれてるかも、書いていないらしいですが 給料明細に所得税を記載する義務はあるのか、ないのかも分かりません、 源泉徴収がないと、 働いてないことになっているらしいのですが そうなると、所得税を会社が、納めずに、 貰っているのでしょうか? 友達は、所得税を引かれないままの給料貰えるのなら、 いいのか、悪いのか分からないと言っていました 所得税を納めていないということであれば その所得税分は、会社が貰い 労働者は所得税は引かれないままの給料なのでしょうか?

続きを読む

801閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人の所得税は、会社が税務署に代わって働く人から徴収し、納税するものです。だから「納税義務のある人」は会社ではなく、働く人です。ここを先ず、押さえて下さいね。 お話は、「会社は労働者からは所得税を引いているクセに、納税しないでポッポないないしてるんじゃないか?」って事だと思います。勝手にそう思ってお話を進めますね。 先ず会社が何をするかって言うと、給与の支払の際、各労働者ごとに、その給与額や扶養者数などから所得税額を算定し、それを控除した残りを支給します。この時、給料明細には控除額や、控除した残りの金額(差引支給額)を記載します。そして控除した分を「所得税預かり金」としてプールします。そしてこれを3ヶ月とか半年とかの納期ごとにまとめて納税します。 だから、預かった(控除した)事は給料明細や源泉徴収票などをみれば判りますが、それをポッポないないしたかきちんと納めたかはそれらでは判らないですよ。 もしも会社がポッポないないしてるとして、それがわかる(発覚する)とすれば、税務調査が入った時です。これは税務署が重点的に行っている業務ですが、5~6年に一度は会社にきて、立ち入り調査をするのです。その時、各労働者に渡した給料明細の控(7年間要保管)と、会社の給与台帳とを突き合わせ、差がないかをチェックします。又、先に言った納税は、この給与台帳の方を元に行います。だから、控除した額(の合計)とは違う金額を納税してたり、全くしてなかったとしたら、ここでバレちゃう訳です。これは単なる納税義務違反ではなく、刑事罰の横領罪が適用されますのでキツイですよ。 だから普通、会社では所得税には手をつけない筈ですがねえ…。 ちなみに、ご質問の中にある、「所得税を引かれないままの給料が貰えたら…」のくだりですが、もしそうなら、自分で所得税を計算して納税する義務が、所得税法上はその労働者自身にあります。春の確定申告ですね。これが冒頭の文の意味です。 税法ってなかなか難しいですね。

< 質問に関する求人 >

税務署(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる