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派遣社員とわ? 今派遣として、産廃業者の会社にいます。 私(22)と女性(25)2人で行っています。 仕事内容…

派遣社員とわ? 今派遣として、産廃業者の会社にいます。 私(22)と女性(25)2人で行っています。 仕事内容は、二つあります。 一つは、大工さんなとが出した木材他などを回収 もう一つは、細かいゴミの分別が有ります。 私はマニュアル免許を持っていません。 もう一人女の性が持っているので、4トントラックの運転などしています。 しかし、そのトラックには、アームなどの機械が付いている車です。 その機械ですら、免許の無い彼女にやらせています。 もちろん現場先でもです。 私たち2人ゴミの分別なども行います。 しかし、仕事内容をしっかり教えていただけません。 現場職は見て覚えるものだ! と言われたした。 現場職と言っても… ゴミの分別だし… 職人でも無いのにと思ってしまいました。 仕事をしていて、やっぱり分からないので聞きましたが 今までなにを見ていたんだ、最初から最後まで教えないと出来ないの? と叱られました。 まだ、仕事先に来て1ヶ月です。 どう思いますか? もう一人の女性は負けず嫌いなのか、言われて無いことまで進んでやっています。 しかし、社員さんにとっては都合が良いかもしれませんが、法律的にはどうなのですか? 私は言われたことしかやっていません。 なので、1人の社員さん(50才女性)から多少のイジメなようなことを受けています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    4㌧トラックを運転するなら今では中型免許が必要です。昔は普通免許にくっ付いていました。 ※車体総重量が5㌧以上、積載重量3㌧以上が該当します。 ユニックで500kg以上の物を吊る場合は下記の講習受講が必要になります。 500kg~1㌧未満・・・「運転の為の特別教育」 1㌧~5㌧未満・・・「小型移動式クレーン運転技能講習」 また、500kg以上の物をクレーンに掛ける際は下記の講習受講が必要になります。 500kg~1㌧未満・・・「玉掛けの為の特別教育」 1㌧~5㌧未満・・・「玉掛技能講習」 ユニックについては「クレーン等安全規則」の67条と68条 玉掛については222条に法的根拠を持ちます。 万が一、災害が発生した場合は最悪、労災が降りない可能性もありますし、事業主さんは行政処分を受ける可能性があります。 業務内容については貴女が所属する派遣会社に内容の確認を行わなければわかりませんが 殆どの場合は派遣会社に言いくるめられて終わりかと思います。

  • >そのトラックには、アームなどの機械が付いている車です ユニック付の車ですか?、アームロール付きの車ですか?。アームロール車の方であれば操作資格は問われない筈なので、当該車両を運転できる運転免許を持っていれば合法です。「免許の無い彼女にやらせています」と言われるけど、相手の方の免許内容は確認してあるんですか?。道交法改正以前に普通免許を取得していれば、現在の中型車は8t限定で運転できますから違法では無いですよ。ユニック付の車両であれば、自動車自体の運転免許の他に移動式小型クレーンの資格と、玉掛けの資格は大抵の場合は必須ですね。

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  • 法律的には、 あなた方の会社(派遣元)と働いている会社(派遣先)の契約内容によります。 例えばいわゆる事務派遣でおっしゃる業務をしているのでしたら派遣法に抵触します。契約内容の範疇であるなら、自ら業務を申し出て、許可を得て行う分には広義で問題ありません。 一度あなた方の会社の営業担当に確認したらどうでしょう。 ただし仕事を受注している立場として泣き寝入りになる可能性も。。。 その場合は労働基準監督署へ駆け込むことになりますが、今の会社には居れなくなっちゃうかな。 ちなみに一般的なユニック(簡易クレーン付きトラック)の運転、操作は普通免許で問題ありません。 補足 ユニックの操作は資格が必要ですね。訂正します。

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