エックス線作業主任者 下記の条件を満たす場合にはエックス線作業主任者を選任することが義務づけられています。 1.1MeV未満の出力のエックス線 2.医療用以外の用途(医療用は医療法で規制されています。) 第2種放射線取扱主任者 下記の条件を満たす場合にはエックス線作業主任者を選任することが義務づけられています。 1.下限数量の1000倍を超え10テラベクレル未満の密封放射性同位元素の許可使用者(あとは省略) 2.1MeV以上のエネルギーを有する電子線及びエックス線、アルファ線、重陽子線、陽子線その他の重荷電粒子線及びベータ線(以下略) 現実的には密封放射性同位元素の使用ということになります。医療用等の用途は関係ありませんし、国家公務員・民間企業・研究機関・個人等のすべての形態の事業所に適用されます。 >>エックス線作業主任者はできるが、第2種放射線取扱主任者はできないこと・・・ 1MeV未満の出力のエックス線を使用する時の主任者ということになります。 尚、電離則は放射線の種類・エネルギーに関係なく、労働者であれば適用されます。例えばエックス線作業主任者は病院では適用されませんが電離則は適用されます。 国家公務員は労働安全衛生法が適用されませんので電離則も適用されません。
放射線障害防止法と電離則では対象としているX線発生装置の出力が違います。 定格出力が100万eV以上のものが放射線障害防止法で 100万eV未満のものが電離則 これはご存じだとは思いますが。 ですので、扱える範囲が違う、というのが答えですね。
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