解決済み
9年ほど勤めたパート先を解雇されそうです。 解雇は仕方ないと思うのですが今まで一度も有給を使った事がないので辞める事になるなら有給を全部使い切りたいと考えていますが、何日あるのか判りません。給与明細に記載もされていませんし雇用主から打診された事もありません。 会社としては使わせたくないというのが本音でしょうから打診がないのはなんとなく判ります。これまで使わなかったのも実質雇用主と私を含めて数人のパートの職場なので口論になって気まずくなるのがイヤだったからです。相当日数権利放棄してきた事は自分の意志なので構わないのですが現状使える日数を知って使い切りたいのです。 ここ3年くらいは1日6時間で週6日勤務・・・といった感じですが、それ以前となるとさすがに判りません。給与明細は全て取ってありますが勤務日数は記載されていないのです(勤務時間数のみ記載です)。 質問ですが・・・ Q1 だいたい私、有給何日くらいありそうですか? Q2 会社から「日数くらい自分で調べて」って言われたら自分で調べないといけないのでしょうか? Q3 現状5/10で契約終了の契約書があるのですが、5/10までに使いきれなった場合、日数分雇用契約を延長してほしいという要望は法律的に問題ない でしょうか? ご回答よろしくお願いします。 ちなみに職場は株式会社になって1年ちょっとで新たに法人名が付いてますが職場は9年間同じ屋号です。法人化してから「労働契約書」なるものに署名させられるようになりましたが、法人化に伴い個人商店時代の退職届を書かされた事もありませんので、勤続9年と解釈しております。 個人商店時代の雇用主は役員ですがその上におそらく共同出資者の方でしょうが社長がいます。社長は法人化してから私に会っていますから「雇って1年」という認識かもしれませんが、働いている屋号は9年間同じですし、法人化前のオーナーが役員に収まっているのですから継続勤務と私は解釈しています。 社長とのこのあたりの「見解の相違」も心配の種です。 長文失礼しました。ご回答お願いします。
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解雇されそうな理由によりますが、 全面的に争うのか 今後も就業を目指して少し頑張ってダメだめだったら 仕方ないとするのかによってかわってきます。 有給休暇は、六か月以上で八割以上の所定労働日の出勤をした者に 最初は10日与えられます。そして加算して、6.5年以上勤務していれば 20以上与えられます。そして繰越は、2年間で消滅しますので 貴方の言うことが全て記憶間違いでないのならば、 40日あることになります。 しかし、労働契約書を書かされたとなれば、新しい職場だと言い張るのならば 新しい契約で働き始めたとなれば、素人判断は危険だと思います。 書面を直接みていないから でも逆にいえば、10日は確実に確保されていることにもなります。 そこで、何月何日付で止めてくれと言われたら、 10日前から宣言して有給を取得するか(体調とかと言うのでなく有給であるということ) もしくは、「解雇予告ですから、一か月の給料の支払いをお願いします。」 「支払って頂けないのならば、この足で、労基署に行き、労働争議をおこします。」 と宣言し労基署へいきます。 貴方は、その為に税金を払っているのだから、 どの道暫くハローワークのお世話になるのだから 気兼ねなくいって下さい。 労基署は、労働相談という訴えがあった時対応をしなければ、何のために あるのか、何故相談にのらなかったのかもっと上から叩かれますので 絶対に相談にのり、回答をおしえてくれます。 多少メンドクサイ書類書く必要ありますが簡単簡単 あと一番重要なのは、市長村長にだいたい労働相談の窓口があるはずです 無料の法律相談もあります。それらもつかってください。 役立つはずです。何より公的機関は、その為にあるんだと思ってつかってください。
正社員の場合、大体の計算で何日くらいありそうだなと 計算できますが、パートの場合は勤務日数・時間数や 契約内容によります。 有給が何日あるのか、を聞くことは失礼なことではありません。 経理部もしくは経理担当の方に、質問として聞いてみては いかがでしょうか。
①週6勤務で、9年勤続なら、法定日数で、時効未到達の昨年分20日と、本年付与の20日で、合計40日の有休があります。 ②良い悪いを、いまさら会社と争ってもしかたありません。貴方もこうやってネットを使って検索もできるのですから、「自分でも調べました。40日あります。」でよいのでは? ③契約終了で使いきれない場合。残念ですが貴方からどうこうする要求はできません。 退職時に限り使いきれない有休を買い取るように請求することはできますが、会社が買取を義務付けられているわけではありませんから、会社が断ればそれまでです。 職場の法人格が変わったことについては、貴方がいったん退職して就職したという契約ではなくて、貴方の雇用契約をそのまま引き継いだのであれば、勤続は通算されることでよいと思います。
①直接会社に有給日数を聞いて下さい。 ②教えられないと言われたら(録音してた方が良い)、その旨を労働基準局に言って下さい。 ③たぶん有給の買い取りになるんじゃないでしょうか。
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