解決済み
労働基準局にタイムカードと残業の支払いの開きについて指導されました。残業は別紙の申告制です。これを理由に、残業を申請されたら支払いの義務はありますか?三年は請求権利はあるとききますが。あと指導後に管理者が承認がない場合の残業は支払わないと規定きかかれましたが、これはその前は無効かと。タイムカードたてにして、労基にいかれたら、どうなりますか?
回答ありがとうございます。 支払わなければ、ならないという回答ですが、承認がないと支払わないと規定にかかれてるのは、法律上は問題はないでしょうか?
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未払い賃金の時効は2年だった筈ですので遡って2年前まで請求可能です。 また申請制であろうと、認めなければ支払わ無くて良いというのは大きな間違いで、客観的に見ても定時内に処理が不可能な内容だったり、定時が来たのに帰らない従業員に帰宅を促さなかったりすれば会社側が黙認し、利益を得ている事になりますので支払う義務が生じます。
残業には、2種類の残業があります。 1つは、会社命令による残業 もう一つは、個人の申告による残業。 問題なのは、後者で、少なくなったとは言え、 安定した、言い方は悪いが、のんびりしてお金に余裕のある会社では 必要も無いのに、残業して、残業代を稼ごうとする労働者もいます。 その為にも、申告理由を読んで、許可する上司は、その是非を 判断する義務も権利も持っているはずです。 もし、それらを怠って、タイムカードのみで判定しているなら それは、会社側の責任でもあります。 そもそも、社員に対し、無用な残業は行わない様指導すべきですし 申請制度を採用していたなら、許可した者の判断が問われる問題です。 規則に明記する事は、法に抵触しませんが、既に許可を与えてしまった部分に ついては、実際に残業していた(仕事をしていたかどうかは無関係)時間については 支払う必要性はあります。
難しい問題ですが 残業代は払わなければいけません 別紙でも なんのためのタイムカードなのか? 残業がないのならタイムカードをすぐにおして退社するようにしないといけません 2年分は払わなければいけないでしょう
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