教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

退職届を上司に渡したら、即座に破られてしまいました。引き留めてくださる気持ちも考慮して、もう少し頑張ってみようと思い、

退職届を上司に渡したら、即座に破られてしまいました。引き留めてくださる気持ちも考慮して、もう少し頑張ってみようと思い、次の職場に宛があるわけでもないので勤めることにしました。 しかし、私自身、やりたいことが他にあるので、時期がきたら辞めるつもりです。その際、退職届を再び無効扱いされた場合はどういう処置がありますか?バックレだけは避けたい。1回やって罪悪感に駆られました。

補足

皆さん、ありがとう。見ず知らずの私に激励アドバイスをして下さり忝ない。おそらく人員が少ないから、辞められると会社的にもキツいってのがあるのかもしんないです。ただ、人の意見に左右されてる自分が一番問題有です。

続きを読む

13,041閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    私も上司にその場で破られ捨てられたことがあります。 ですから何となくお気持ちはわかるような気がしますが私の場合そのまま仕事をしていたら明日から来なくていいといわれ辞めることができました。 引継ぎなどで暫く嫌な思いもしましたが職業選択の自由があるのですから規定にのっとって退職願や退職届を出されれば良いと思いますよ。 私もこうしたものを破るなどあってはならないことですし労働基準監督署などに相談され常識はずれな上司に振り回されないようにされた方がいいと思います。 今のままでは都合の良い人になりかねません。 貴女の人生ではありませんか。 円満退職に越したことはありませんがご自分のことを考え行動をしましょう。 一日伸ばしにすればそれだけ無駄な日々を送ることになります。 頑張って!!! 補足を拝見して そうだよ自分の人生大事にした方がいいよ。 娘にも言っていることですが言うべきことはしっかり言う 色々なことを乗り越えて人は成長するのですからね。

    なるほど:1

  • 退職届には通常自署及び捺印をしますよね? 自署及び捺印されたものは私文書ですから、それを破り捨てるという行為は、刑法第二百五十九条 私用文書等毀棄という犯罪行為になり、5年以下の懲役が科せられますので、警察に訴えましょう。

    なるほど:2

  • 合意退職が望めない場合は、任意退職するしかありません。 期間を定めない雇用契約の場合、辞職意思表示をして2週間後に、任意退職することができます(民法627条1項)。 退職届を破られるということでしたら、内容証明郵便(配達証明つき)で郵送するという方法があります。 代表者あてに送ります(上司あてではありません)。 投函日ではなく到着日から2週間後に任意退職することができます。 初日不算入の原則がありますから、到着日は数えません。 到着し、当然に見ることができる状態にあれば、開封していないとか見ていないというのは通りません。通知したとみなされます。 任意退職は受理が不要であり、一方的な通知で成立します。 補足 おっしゃる通り、あなたが強く退職を主張しなければいけません。 退職届を提出したとしても、まずは労働契約の合意解約の申込みと解されます。予備的に辞職意思表示がなされていると解されれば、受理してもらえなかったとき任意退職できるということにすぎませんので、たとえ退職届を提出しても、受理しないといわれ、「はい、そうですか」では辞職意思表示をしていることにならず、合意退職も成立せず、やめられない、ということになりそうですが。

    続きを読む
  • 人には職業選択の自由という権利があります。就業規則に定める退職の規定を遵守して退職届を提出して下さい。それでも受け入れられない場合は民法の規定の2週間前には退職届を提出して下さい。 【補足から】 貴方の人生は一つです。他人から束縛される所以はありませんし、貴方を支えてくれているご家族や友人もきっと貴方のベストな選択をされる事を願っていると思います。貴方の会社を思いやる気持ちは素晴らしいことですが、貴方が会社に満足されていたのなら退社という選択肢も無かったと考えます。貴方の良き人生に幸あれと祈ってます。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる