解決済み
雇用保険の特定受給資格者制度について私は、前職では雇用保険は8ケ月加入していて、今の会社では1か月です しかし、会社はまだ、給与を支払ってもらえず、雇用保険料も会社は支払っていません 今月分も恐らく支払われません この場合、特定受給資格者の対象になりますか? 失業保険の受給は確か1年以上の加入が基本だったはずなので気になってます
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あなたの場合は「賃金の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等による離職」に当てはまる可能性があり、そうなれば特定受給資格者の対象になります。 特定受給資格者であれば、離職以前の過去1年間に雇用保険の加入期間が6ヶ月あれば失業給付を受けることができます。 前職8ヶ月間の離職票はそのまま期間等証明として加入期間算定の対象となり、離職理由については現在の会社の離職理由が適用されることになります。
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