解決済み
2級、2010年度1月実施の生保実技の問題、問2の詳しい解説をお願いします。 問題はこちら http://www.kinzai.or.jp/rs/lib/question/pdf/20110123/fp02_j_seiho.pdf 他の方の解説を見ましたが、何故Aさんは厚生年金を480月以上払っているのに、国民年金未納の36月を引かれなければならないのでしょうか。厚生年金は国民年金分も一緒に払っていると思っているので疑問です。むしろ国民年金に関しては払いすぎかと思います。 またBさんは同様の理由で480月から72月引かれるとのことですが、その480月の根拠を知りたいです。Bさんは厚生年金+国民年金保険料納付済期間を足しても420月にしかならないはず…。 どなたかお願いします。
20歳未満は12月なんですか。何故24月ではないのでしょうか。 そして厚生年金保険料は払いすぎということはないとのことですが、そうすると18歳から働き始めた会社員の場合、59歳からは厚生年金保険料から国民年金保険料分だけ除いて納めることは出来ないのでしょうか。
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老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。 (20歳未満12月、60~62歳36月) 被保険者期間:厚生36月+厚生312月+厚生144月-20歳未満12月-61歳以降36月=444月 つまり、合計の加入月数から、20歳未満と60歳以降の期間を除外するわけです。 また、妻のBさんについても、Aさん同様20歳未満の期間は除外します。 被保険者期間:厚生72月+国民348月-20歳未満12月=408月 こちらも、合計の加入月数から、20歳未満と60歳以降の期間を除外するわけです。 この問題での480月は、年金の加入可能年数40年×12月=480月(満額もらえる納付月数)ですが、恐らくご覧になった解説では、 ●「国民年金の加入期間は20歳以上60歳未満だが、Aさんは20歳から36月の未納期間があるから、20歳以上60歳未満の加入可能月数480月から36月を差し引く」 ●「Bさんについても、18歳から厚生年金に加入し、20歳以降の分は国民年金の加入期間にもカウントされるものの、72月の未納期間があるから、20歳以上60歳未満の加入可能月数480月から72月を差し引く」 という観点での解説かと思います。 間違った解説ではありませんが、20歳未満と60歳以降の期間を除外することを考えるときは、前述のような考え方の方が分かりやすいかなと思います。 ★★ちなみに★★ 20歳未満と60歳以降の厚生年金加入期間は、老齢基礎年金額には反映されませんが、老齢厚生年金額には反映されるため、一概に払い過ぎとは言い切れません。 参考URL:http://fp2test.ninpou.jp/201101jh-se-01-2.html ●補足のご質問に対して ・20歳未満が12月である理由 Aさんは4月10日生まれですので、昭和46年4月1日の入社時点では18歳ですが、その9日後には19歳になっているわけです。 そのため、12ヶ月間保険料を支払うと、20歳になってしまうため、12月というわけです。 Bさんについても同様です。 参考URL:http://fp2test.ninpou.jp/201101jh-se-01.html ・18歳から働いた人が59歳からは国民年金保険料だけ除いて納められるか? 制度上難しいはずです。 大原則として国民年金は20歳以上60歳未満の人が支払うもので、18歳から厚生年金保険料を払っていて、40年間納めたから59歳からはもう納めなくていいよね!、とはしてくれません。 もともと国民年金と厚生年金は別の制度であり、国民年金の財政が厳しくなったことから、厚生年金と合体した経緯があり、様々な矛盾を抱えた制度であることは間違いありません。 誰しも損をせずに、一番おトクな支払額と支給額を望むと思いますが、そのためには相当の法律の勉強が必要になるでしょうね。 まぁ、一番簡単にトクする方法は、長生きすることに尽きますが。
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