解決済み
解雇について。 先日、兄が解雇なったと連絡がきました。解雇の理由が『上司の命令違反をしたから』らしいです。 兄は、工場の生産ラインで働いていました。そこには、6年前から働き、3年前から役職についていたみたいです。 そこは、過酷な労働だったみたいで、朝番の時は朝の5時前に家を出て、夜の10時くらいに帰宅。酷い時は、深夜2~3時と言うときもあったみたいです。 日曜出勤は当たり前。休みの日でも、電話は絶えず…去年、祖母の葬儀の時まで電話があるくらい、それでも兄は、残業手当もつかないのに頑張っていたと思います。 今回、上司に『報、連、相』を怠ってしまい、ミスをしてしまったみいで解雇と言い渡されました。会社には損害は出していません。 以前、一度辞めると言い、宥められ働き続けていたのもあると思い、これはただ退職金払いたくないだけ?と考えてしまいます。 乱文になってしまってすみませんが、これは普通なのでしょうか?
役職につくと、役職手当が出て、残業手当はなくなるらしいんですが、それでも貰えるものなんでしょうか?
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労働組合関係者です。 全労連・労働相談センター(0120-378-060)に連絡されることをお勧めします。 労働問題のプロが、ご相談に応じます。(相談無料・秘密厳守) 尚、全労連では、相談時点での労働組合への加入の話は一切、行っていませんので、ご安心ください。 あなたのお話を詳しくお伺いし、会社への対応を検討させていただきます。 会社から、今までの残業代や休日手当を取り返しましょう! 【補足に対する回答】 残業代を出さなくても良いのは「経営者と一体の立場にある者」だけであり、下記に該当する者です。 ①定時の勤務時間が決まっていない ②会社の機密事項に関与する ③十分な役職手当を支給されている これに該当する人は極めて稀です。 根拠法:労働基準法41条
労働基準法では、監督又は管理の地位にあたる方は、労働時間・休憩・休日の規定は適用されません。役職についていたということですので、時間外労働分を請求は出来ません。しかし、その役職がいわゆる「名ばかり管理職」にあたるのであれば、未払いの残業代を請求することはできます。 監督又は管理の地位にあるかどうか、実態に即して判断されます。いくら役職についていても、一切の権限がなければ管理監督者とは言えず、時間外労働や休日出勤手当等の支払い義務が発生します。 業務上のミスに関する解雇ですが、その内容によっては不当解雇となる場合があります。解雇が「懲戒解雇」なのか「普通解雇」なのか、また退職金の支給に関する規定で、「懲戒解雇」の場合は退職金の支払いはしない、などの記載があるかどうかも重要です。 補足拝見しました。 役職=監督又は管理の地位と判断された場合は、残業手当は請求できません。役職手当=残業手当というわけではありませんが、役職者は労働時間、休憩、休日の規定は適用されません。 しかし、先の回答にもありますが、「名ばかり管理職」として認められた場合、役職手当を残業手当とみなし、その金額を超えた部分の残業手当に関しては請求は可能です。
異常な会社ですね。従業員を舐めているとしか思えません。 残業代についてはタイムカード日報のコピーを取って労働基準監督署に 申告して下さい。解雇についても一般的な解雇事由には当てはまらないと思います。会社の就業規則をとって下さい。残業代金は2年時効になりますが朝5時から2から3時という事 休日出勤を考えると 解雇無効で争えば1000万円以上の金額が請求できるのでは 無いかと推測できます。(給料による)スーパーブラック企業です。直ちに行動を開始して下さい。解雇拒否の通知を内容証明で出して 地域のユニオン、労働組合に駆け込んで下さい。やっつけたら良いと思いますよ。 頑張ってください。労働基準法は実態で判断します。たとえ管理者の職位があっても実際命令されて動いているとか、給料がそれに見合っていないとかの状態ならば労働者になりますよ。これを見てください。有名なマクドナルド名ばかり店長事件です。 http://blog.livedoor.jp/asaodai/archives/51601542.html
タイムカード等残っていれば、サービス残業分は請求できますし、もし即日解雇なら違法なので、労働基準監督署へ相談されてはいかがでしょうか。
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