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出産一時金や、出産に関する手当、雇用保険受給に関して質問です。 私は、2008年12月に現在の会社に就職しました。…

出産一時金や、出産に関する手当、雇用保険受給に関して質問です。 私は、2008年12月に現在の会社に就職しました。 翌年2009年7月に妊娠し、その年の9月に正社員からパートナーに契約変更されました。 2010年3月に出産し、出産一時金、出産手当金、育児休暇給付金を受け取りました。 2011年3月に職場復帰し、2011年10月に二人目を妊娠しました。 もう一度、産休、育休を取得する予定でしたが、業績悪化により、2012年1月で、解雇されます。 2月半ばまでは、有休消化します。 長くなりましたが、この場合、出産一時金は現在の会社に申請しますか? 出産手当金はありませんか? また、雇用保険は受給できますか? 受給できるならいつ頃申請するのがいいでしょうか。 突然の解雇に困惑し、何から調べたらいいかわかりません…。 詳しい方、回答お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは!! 会社で人事・労務を担当しております。 質問者さまの状況を整理しますと 2012年2月半ばで解雇(=雇用契約の終了)でよろしいでしょうか。 雇用されていなければ有給消化はありえませんので 2012年1月まで勤務→有給取得→2月半ば解雇となります。 以下、出産予定日を2012年6月と仮定して、 それぞれの手当金等を検討します。 ■出産育児一時金(健康保険、42万円) 支給されます。 健康保険の被保険者の資格を喪失してから(解雇されてから)6ヶ月以内の出産であれば 現在加入している健康保険から支給されます。 2月半ばの解雇であれば、8月半ばまでなので十分余裕があります。 申請は、現在の会社の担当者で良いと思いますが、 退職前に確認しておいた方がいいでしょう。 ■出産手当金(健康保険、産前6週~産後8週、お給料の2/3程度) 支給されません。 被保険者の資格を喪失した(解雇された)時点で 出産手当金の支給を受けていれば、喪失後も継続して受けられますが、 2月の半ばでは、産前6週に入っていないでしょうから 支給要件に該当しません。 ■育児休業給付金 (雇用保険、子が1歳になるまでの育児休業期間中、お給料の半額程度) 支給されません。 育児休業期間中に被保険者である(会社に雇用されている)ことが必要です。

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