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不信任決議について

不信任決議について行政書士の勉強をしていて思ったのですが、不信任決議は決定すると議会を解散するか内閣が総辞職しますよね?この場合新たに衆議院が招集された時に内閣は必然的に解散となるのでしょうか?また地方公共団体では新たに招集された総議員の同意があれば長は総辞職を免れると聞いた覚えがあるのですが本当ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも内閣は衆議院議員総選挙の後の初めての国会の召集があったときには内閣が自動的に総辞職します。 日本国憲法 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 このため、内閣不信任案が成立するかまたは内閣信任案が否決された場合に衆議院を解散すると、その後の国会の召集の時点でも結局内閣は総辞職しなければなりません。 日本国憲法 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 ========== 次に地方自治法の規定ですが、首長の「総辞職」というシステムはありませんし、「総議員の同意」で失職を免れるとかいう規定もありません。 地方自治体における首長と議会との解散・失職の手続きとしては 1:議会で首長に対する不信任の議決をする →議員数の2/3が出席し、出席議員の『4/3以上』の同意で不信任の議決が成立する ↓ 2:議長から首長へ、「不信任の議決」があったことが通知される ↓ 3:10日以内に首長が議会を解散する →解散しない場合は首長の失職が確定する ↓ 4:議会選挙が実施される ↓ 5:議会で再度首長に対する不信任の議決をする →議員数の2/3が出席し、出席議員の『過半数』の同意で不信任の議決が成立する ※もし、これが成立しなければ、首長は失職しない ↓ 6:議長が首長へ、「不信任の議決」があったことが通知される →この瞬間に首長の失職が確定する というステップを踏みます。 このあたりの問題は行政書士試験では頻出問題と言えます。確実に学習しましょうね。

    なるほど:1

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