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税理士は、会社で持っている不動産を実際に見て調べることはあるのでしょうか? というのも、僕の会社は今リストラを行っ…

税理士は、会社で持っている不動産を実際に見て調べることはあるのでしょうか? というのも、僕の会社は今リストラを行っていて、みんな大変なのに、会社の所有地であるはずの置き場に、社長が自分の趣味の為に鳩小屋をその所有地の半分を使って遊んでいます。 我々従業員は、家族のある方もリストラされているのに、どうにも納得できません。 ちなみに零細企業で従業員も4人しかいないので(そのうち、二人が息子)労働組合もありません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    何とも言えないさみしい話しですね。 しかし、税理士は社長のいいなりなので、 社長から会社の立て直しを相談されたら、リストラや土地を売却など提案していると思います。 社長が社員を大切にする人物だとよかったですね。 でも、社員として勤務している以上は、会社の為に頑張って下さい。

  • 場合によってはあり得ます。しかし会社御用税理士もいるし会社の経費と処理して合法ならなんともしようがありません! そしてリストラは会社と従業員の問題です。 リストラに不満があるなら、憲法28条に保障されている労働3権(団結権、団体交渉権、団体行動権)駆使し、労働3法を行使して労働組合をつくればいいと思います。 でないと誰も助けてくれないですよ! ですから労働組合がなければ労働組合をつくりましょう。 そして、会社と対等に話あいをしましょう。労働組合がなければ会社に従業員と交渉する義務がありませんから交渉を拒否しても法的におとがめがありませんが、労働組合をつくれば会社と対等に話あう権利、団体交渉権を得られます。団体交渉は正当な理由なく拒否はできません!拒否したら懲役刑を含む厳しい罰則があります。 そして労働組合をつくれば会社に抗議行動やストライキなどを行う権利、団体行動権も得られます。会社所有の土地に従業員が不満があればプラカードをかかげたりデモやビラ配りなどを行う抗議行動やストライキなどを労働組合がなく行えば、威力業務妨害罪や損害賠償などで訴えられたり懲戒処分にされますが、労働組合をつくりストライキや抗議行動などをしても団体行動権の行使で訴えることができません! これを労働組合の特権で刑事免責の原則と民事免責の原則といいます。 ですから労働組合の存在はすごいんです。ですから労働組合をつくりリストラに対抗しましょう。 労働組合のつくり方は個人加盟の労働組合に加入して相談しながらつくればいいと思います。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

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