解決済み
★所得税★会社で給与計算を担当されてる方にお聞きしたいです。今年の4月から給与計算を担当しています。 今日初めて顧問税理士から聞いたのですが、 子供手当ての影響で今年の1月から16歳未満だと年少扶養控除がなくなったそうですね。 私はそれを知らなくて、所得税を計算してしまっていました。 前に担当していた人も知らなかったみたいで、今年の1月~3月は前年度と同じ方法計算していました。 それで税理士にその事を聞いた事により、今年の1月~11月までで、 16歳未満のお子さんがいる人の所得税を計算しなおして下さいと言われて今やっています。 子供手当ての影響で今年の1月から16歳未満だと年少扶養控除がなくなったいうのは、 各会社に通達って行きましたか? 16歳未満の子供がいる人は今年1月から所得税が0円→3,000円とかになったりする人もいるのですが、 社長が12月の給料でまとめて徴収しようと言ってます。
報道されていたのは覚えてなかったです。多分今の自分に関係がないことなので(私は20歳独身)聞こえても理解できなかったのかもしれません。 年末調整説明会の資料に関しては、前の担当者が捨てたのか見当たらないです。 先程税理士と相談して、所得税は12月の給料からまとめて徴収して、年末調整は年末調整で還付する事になりました。
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色々な回答が寄せられていますが、結局ご質問は「みなさん、教えてもらってましたか?」っていうことですよね。 はい。以前から報道にも注目していましたし、平成23年1月から、ということも知っていましたので、平成22年11月の年末調整説明会でも寝たりもせずに聴きましたよ。その部分にだけは集中しました(笑) 質問者様は4月から給与計算の担当をされている、とのことですが早ければその時点で前任者の間違いに気付くことができた筈です。その時に毎月の給与から差し引く所得税の意味、12月に年末調整をする仕組み等、なぜ勉強されなかったのでしょうか?12月になってからのことだから、その時期が来てからでいい、という認識でしかなかったのでしょうか? 年末調整説明会は今年も行われましたが、その時点で気付くことも出来る筈です。出席はされましたか? 厳しいことを言うようですが、給与計算をしている方としては認識が甘いと思います。 年末調整業務は税理士さんがやってくれるのかもしれませんが、知識としてはきちんと持っておく必要があると思いますよ。 今後、社内で色々な相談を受けることも今後出てくるかもしれません。 その時に「知らない」では通用しないと思いますし、社員の方々も信頼できないのではないでしょうか? 細かな法律がどんどん変わっていきます。 年末調整でも毎年、新しいことが発生していますので敏感に対応していかなくてはいけないと思います。 すぐに影響はありませんが、平成24年1月から変わることもありますよ。把握されていますか? 日々、精進です。頑張りましょう。 補足について 色々な回答が寄せられていますが、税理士の方の処理が正しいです。 社員の方々には、間違ったことを素直に謝りましょう。
過去に経験した内容からの回答です。 年末調整でよいという意見がありますが 発覚すると、会社は源泉徴収義務違反に問われますので 税理士さんの指示は正しいものです。 質問者さんの現状であっても(12月に正規の額を納税したとしても) 、発覚した場合、延滞税が税務署から請求されます。 (人数が少なけれは、税額が発生しない可能性もあります) 私も、過去に源泉徴収を 電算システムの不具合により 一部徴収がもれていたことがあり 従業員からの指摘により、発覚。 そこで、各士業に確認したところ(大手監査法人の関連ですが) ★社会保険労務士=年末調整の徴収で問題ない (労務からみれば年末調整があるのだからという皆様とほぼ同様の回答でした) (翌月に2か月分徴収して納付してもよいのではというアドバイスもありました) ★税理士=源泉税納付に遅れると 会社が未徴収であっても 正規の納税遅れにより、延滞税が発生するし、罰則もあることから 税務署から指摘しされる状況は好ましくない また翌月に2か月分徴収してその税額を納税することも 納付日に正規の納税額を納めないことが違法であるので 問題になる。 納付日まで数日あるのだから 従業員から未徴収でも 正規の税額を計算して、会社が立替を起こしてでも納付すべき 従業員からは、状況を説明して、翌月に上乗せ徴収を行いました。 との回答を過去に得て、処理しております。 会社の源泉税の扱いは慎重にしないと、税務調査の口実になる 場合が結構あるそうですので注意してください。 この件で特に思いましたが、複数の管轄に属する案件は その専門家個々に確認した方がよいのだなと感じましたね 労働基準監督署も、管轄によっては回答が違うこともあるし・・・
その為の年末調整でもあると思うのですが。。。 源泉所得税を徴収する義務のある会社には必ず所轄の税務署から通知がきています。捨てたから知らないでは給与計算を担当するものとしていいことではないと思います。税金や保険料率などはたびたび改正があります。そこはしっかり理解しないといけないと思います。 なにも計算しなおさなくても年末調整の際正しい扶養控除額を算出すればいい話ではないでしょうか。 従業員の方が収めるべき所得税を計算しているのですから従業員の負担という考えは持たなくてもいいように思います。法律がかわったのだからしょうがないとしか言えません。 不足の税額を12月給与で徴収して年調の過不足額は年調時に行うなんで二度手間になるだけだと思いますが、顧問税理士の指示であれば仕方のないことかもしれませんね。
お疲れ様です。 貴方のように、処理している会社は沢山あるように思いますよ。 12月の給与で年末調整を行いますよねっ。 普通に計算すると、徴収になる人が出るかもしれませんね。 そうですねぇ~。通達はありましたが、日々の仕事に追われていれば見落としもあります。 一旦、年末調整の仮計算を行い、徴収になる人のみ12月の所得税をUPする方法と そのまま、年末調整する方法があります。 ※社員としては、徴収されるのは嫌なものですが事情を説明すれば何の問題も無いかと存じます。 --- 了解しました。
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