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現在の職場の環境が悪く退職を考えています。 しかし、ただ退職するだけでは泣き寝入りになってしまうと思い ご相談させて…

現在の職場の環境が悪く退職を考えています。 しかし、ただ退職するだけでは泣き寝入りになってしまうと思い ご相談させて頂きたくメールいたしました。現在の職場の環境が悪く退職を考えています。 しかし、ただ退職するだけでは泣き寝入りになってしまうと思い ご相談させて頂きたくメールいたしました。 現状を下記に記します。 ・2010年5月正社員雇用(月給制) ・基本給14万円 +個人売上歩合給(一定額以上の個人売上の3%)+店舗売上歩合給(一定額以上の店舗売上の1.5%) ・役職手当1万円 ・皆勤賞2万円 ・出勤時タイムカードを切らせられるが、帰りは切らせられない ・実働時間11時~22時(残業代支給過去1度もなし) ・休みは月6回(それ以上休むと日割りの給与を引かれる) ・8月お盆、1月正月 は月8回休み ・有給の使用を申請するも8月、1月に休みを多く取っているという理由から却下される(この際皆勤賞も消える) ・インフルエンザ等での休み申請も日割り天引きされる ・店舗売上歩合給は前任者までは3%だった為疑わずにいるが実際は1.5%の支払い。抗議するとこの度から1.5%に変更したと言われる(この際一切の条件提示等はない) ・入社時の雇用契約書の写し等は渡されていない ・毎月の給与明細は手渡しで3度に1度あるかないか。無い月は催促してもうやむやにされ渡されずじまい 正直、周りからも『他の職場を探すべき』と助言されますが、 何の保障もなくこのまま辞めても自己都合退社とされてしまい 生活がままならない為、踏み切れずにおります。 労働基準法に触れているのではないかと私自身感じるのですが、 これらを正式に訴える場合、それをどの様に証明するのか、 またそれらを証明出来たとして、私自身どの様な対応を受けられるのかが分かりません。 職場の環境が改善されこのまま仕事を続けれらるのが理想ですが、 小さなオーナー企業ですので、それは難しいと理解しています。 せめて辞めるにあたり最善の保障を勝ち得れないでしょうか? ご教授宜しくお願い致します。

補足

zkvchiさん、早速の回答ありがとうございます。 >残業代の未払いと歩合部分での未払いを計算して(当然根拠となる計算書を作成する)、 >配達証明付き内容証明郵便で計算書と共に支払い期日を切った請求を送付。 とありましたが、タイムカードを切らせられていない為、 確実な計算根拠はこちらの言い分のみとなってしまいますが 問題ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハロワで現状を伝え、自己都合退職した場合に、特定理由離職者に該当するか確認する。 それと、勤め先の所在地の労基署に申告監督の申し出をする。 申告監督で労基署が立ち入りをして、違法が発覚した場合、是正勧告が出されます。 是正勧告は法的効力はありませんが、無視し続けると労基署は悪質とみなし検察に送致します。 そうなると検察で調査をして裁判をするかどうか決めます。 労基署が検察に送致するという事は違反が明らかな場合だけなので、送致されても改善しないのであれば、 裁判になり、有罪になれば違法内容に沿った罰則が会社と代表者に言い渡されます。 残業代の未払いと歩合部分での未払いを計算して(当然根拠となる計算書を作成する)、 配達証明付き内容証明郵便で計算書と共に支払い期日を切った請求を送付。 その際に支払い期日までに支払いがなければ法的手続きを取ります等の一文を添える。 期日までに支払いがなければ、支払い督促手続きなど法的手続きを取る。 支払い督促の場合相手が異議を申し立てれば通常訴訟に移行します。 残業代の未払い部分は確実に給与債権ですのでいいのですが、歩合の部分が契約でどうなっているのかが不明なので何とも言えません。 法的手続きを取って、相手に支払い命令がでて、それでも支払いがない場合は、強制執行手続きを行い差し押さえします。 その時の為に会社の取引のメイン口座や取引先で売掛金があるところを調べておくのが良いです。 補足について >確実な計算根拠はこちらの言い分のみとなってしまいますが問題ないのでしょうか? 問題ないです。 メモ程度いいのですが(面倒ならカレンダーを使用)、○月○日 出勤9:00 退勤23:00とかで構いません。 出来れば残業中に取引先等とメールのやり取りがあったなら印刷しておいたほうがもっと確実です。 帰宅時にカードを切らせていないのなら。どうやって勤務時間の管理をするのかという問題になります。 出来れば、帰宅時間に打刻していないカードをコピーしておくのもいいです。 出勤簿は法定3帳簿と言って、法律で定められた帳簿です、 これの記入形式に関しては定めがありませんが、 厚生労働省による通達で「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」というのがあり、 1.「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」 2.「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」 となっています。 1はまず不可能ですので、通常は2になります。 なので、帰宅時の打刻がされていないものでどうやって出勤簿に記載できるのかの証明は会社で行います。 また、手書きの場合には質問者様は書いていないので虚偽の記載になります。

  • 穴だらけです 労基法に抵触します 残業や契約書や就業規則等...ただ再確認の際「違法ではないのですか?」と問わず「どうなのでしょうか?」と下からやんわりと相談形式で行きましょう(目的は法令遵守に持っていく事..で意思ないなら既成事実を作るため=使用者が意識してやってる)..やり取りはテープ録音,不可ならメモ(超大事) 次に労基署か労働基準局に問い合わせと順を踏みます 肝に命じて欲しいのは「最悪冷たい喧嘩になりグチャグチャになり退職のご覚悟を」..事業者も法も立場があり正直,特に小さな商売は法通り商いしてたら難しく潰れる?..正論は各々皆さんあります だか違法です だから初期段階で相手の出方と譲歩のチャンスを 当人にその気ないなら最終段階は国家機関介入ですので容赦なく行きましょう! 要切り替え 再就職はコンプライアンス(法令遵守)企業へ..

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