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介護事務 日割り計算と初期加算

介護事務 日割り計算と初期加算小規模多機能です。事務員です。 9/6からの利用です。6-30迄初期加算を算定します。 日割り計算をするのでしょうか? 日割り計算をする場合はどんな場合なのでしょうか? どうぞ、宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

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    小規模多機能の報酬は月包括で算定するのが原則です。 日割になる場合は、月途中でサービスが開始された場合や、月途中で契約が終了した場合。また、月途中で介護状態区分が変更された場合等です。 月途中で入院し、サービスが途切れた場合でも、契約が継続している時は、日割にならないので注意してください。 他の居宅サービスと異なり、月途中からサービスが始まる予防の場合でも、一月分は算定できず、必ず日割になりますので気をつけてください。 ご質問の場合は、主サービスに、「小規模多機能型居宅介護1~5」の日割サービスコードを使って6-30日まで、25日分算定します。尚、摘要欄の記入漏れは気をつけましょう。 初期加算はサービス開始日から30日算定できますが、今月は25日分しか算定出来ませんので、来月残りの5日分を算定するようにします。

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