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6/20より産休にはいってます。 通常であれば6/15日で締めた給料が6/25に支給され終わるはずが、7月と8月も支給…

6/20より産休にはいってます。 通常であれば6/15日で締めた給料が6/25に支給され終わるはずが、7月と8月も支給されました。 産休手当てなのかな?と思いほっといたんですが、先ほど会社から連絡があり、会社の手違いで止めなきゃいけない給料を止めていなかったと連絡がありました。会社としては本来支給される産休手当てで相殺させてほしいとの事ですが、こちらが返金しなきゃいけなくなったりしませんか? 私的には納得いかず、損したくないので質問させていただきました! 一応貯金してあるので一切てはつけていませんでしたが、使ってしまった場合どうなるんでしょう?

補足

たくさんの回答ありがとうございました。ちなみに基本給が17万9千円で手取りが14万ちょっとなんですが、産休手当はどのくらい出るのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ノーワークノーペイです。 働いていないものに賃金を支給する義務はないので、質問者様も当然、もらう権利はありません。 以前に監督署に本件と似たような事例で相談したことがあったので、間違いありませんよ! 補足を受けて 産休手当とは、健保の出産手当金のことでしょうか?出産手当金でしたら、およそですが1月分の給料総額の3分の2くらいもらえます。また、相殺して欲しいとのことですが、給料は全額会社に返金して、社保から出産手当金が支給されることになると思います。ですので、少し損した気持ちになりますよね。(本来は貰えないので、損はしていませんが。) あと、産休ということから今後職場復帰されるかと思います。お互い気持ちよく職場に戻るためにも、7・8月分の給料は一括で気持ち良く返すことをお薦めします。

    なるほど:1

  • 残念ですが、返すことになります。 ただし、会社側のミスですから、返し方については 交渉できると思います。 使っていたとしても、最終的に余分に払われた分を 返せば問題ないと思いますよ。 ************************************* 会社の規定で支払われる手当ですか? その会社の取り決めですから、会社に確認しないと 分からないですよ。

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  • 会社に過失があったしても、あなたが労働者として、労務を提供した分の対価ではないので返還する義務を負います。 法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産によって利益を受けたことになります。 民法では、不当利得といいます。 使ってしまった場合でも、返還しなければなりません。 民法703条により、法律上の原因がないにもかかわらず、利益を得た者は、損失を被った者に、利得(利益)を返還しなければなりません。

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  • 法律的にも、常識的にも、「貰う謂れのないものは、返す」 それだけです。 他の手当と相殺扱いとして、差額がでるようなら、返さなければならないことも、当然あると思います。 「もう、使ったから返せない」というのは、残念ながら通りません。 使わないで貯金していてよかったですね

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