月給制の一つが日給月給なので違いという言い方はおかしいです 月給制には二種類の支払い方法があります ①完全月給制 ②日給月給制 この二種類です ①は欠勤や遅刻があっても定められた基本給が減額されることなく全額毎月支払われます ②は欠勤や遅刻があったらそれで働いていない時間分だけ給与減額されて支払われます ①の会社はごく一部でほとんどの会社は②になると思います 日給月給制を労働日数×日給と言うただの日給制度と勘違いしている人が多数いますので注意してくださいね 月1支払いや週1支払いや日払いでも日給×労働日数ってのはただの日給制です 日給制の月1払いは日給月給制ではありません 補足 日給月給は月の給与は固定なので祝日などには影響されません 減るのは欠勤したり遅刻したりして本来働く時間で働かなかった時間があった場合に引かれます だから盆正月があってももらえる金額は変わりません(毎月の残業時間が変わったりするからその辺で違いでるけど) 盆正月が多い時に給与が減るのは日給制で働いた日数分だけの給与をもらう場合です 月給制では変わりません
なるほど:4
月給制は公休とか有給、夏休み、冬休みをとっても月のもらう給料は変わらず。日給制は働いた日にちしか給料がもらえない。 自分の都合や病気で休んだ分の日にちの給料はもらえない。他の方が書いているようにバイトみたいな給料支払いと思います。 盆休みで会社全体が休みの場合、正社員は月給制なので10日間休みでも月給変わらず。 日給制の人は10日分働いていないので働いた日にち分しか給料もらえないということです。ただ、会社の規定で日給制の人にも盆休み、正月休みとっても給料出るところもあるかも知れないので、気になるなら問い合わせみてはいかがでしょう? 私の答えは一般の多くの会社のとっているものです。
なるほど:1
月給は公休日(有給休暇も含む)以外何日働いてもきめられた金額の給料で日給月給とは月(31日、30日、28日など)によって公休日以外の出勤日がの日数が違うので日給×出勤日となります。アルバイトと同じような計算になります。
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