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有給休暇について質問です。 現在、雇用携帯はアルバイトで一日8時間・週5日で(実際は毎日残業+2時

有給休暇について質問です。 現在、雇用携帯はアルバイトで一日8時間・週5日で(実際は毎日残業+2時有給休暇について質問です。 現在、雇用携帯はアルバイトで一日8時間・週5日で(実際は毎日残業+2時間) 3年間働いています。休日出勤も何度もありますが、代休はありません。 アルバイトでも有給休暇が取れると聞き、この件について社長と何度か話したのですが、 会社側は「会社の規定に無い」という理由で有給休暇を出してくれません。 アルバイトでも有給休暇がもらえるというのは間違いなのでしょうか?

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562閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    アルバイトでも有給休暇が権利として存在します。しかも、3年間働いているわけですからなおさらです。 貴方の場合、フルタイムで週5日間働いているわけですから、一般社員と同日数の年休の権利が存在します(労働基準法第39条がそのまま適用です)。 会社の規定に「ある・ない」の問題ではありません。法律の問題なのです。 あえて言うなら、法律の定めに反する会社の規定は「無効」なのです。 ついでに言うと、代休をもらっていないとすれば、賃金割増は25%以上というのが法律の規定ですがもらっていますか?。

    なるほど:1

  • 有給休暇はもらえます。ただし、従業員5人以上の事業所では、権利だけではなく義務として、厚生年金などの社会保険にも当然加入し、保険料を支払わなくてはなりません。どうですか。

  • 厚生労働省の地方組織である労働局がそう言ってます。 各地の労働局の関係ページを集めてみましたが、まだ不足なら、直接聞いてください。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time03.html http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa05.html http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php

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  • アルバイトは、時給ナンボの仕事です。 会社との契約でも有給休暇の事がふれてなければ、単に時間契約の日銭労働者です。有給休暇より、将来を考えて良い仕事を探してください

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