解決済み
アルバイトでも有給休暇が権利として存在します。しかも、3年間働いているわけですからなおさらです。 貴方の場合、フルタイムで週5日間働いているわけですから、一般社員と同日数の年休の権利が存在します(労働基準法第39条がそのまま適用です)。 会社の規定に「ある・ない」の問題ではありません。法律の問題なのです。 あえて言うなら、法律の定めに反する会社の規定は「無効」なのです。 ついでに言うと、代休をもらっていないとすれば、賃金割増は25%以上というのが法律の規定ですがもらっていますか?。
なるほど:1
有給休暇はもらえます。ただし、従業員5人以上の事業所では、権利だけではなく義務として、厚生年金などの社会保険にも当然加入し、保険料を支払わなくてはなりません。どうですか。
厚生労働省の地方組織である労働局がそう言ってます。 各地の労働局の関係ページを集めてみましたが、まだ不足なら、直接聞いてください。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time03.html http://www.fukuoka.plb.go.jp/5kanto/rodo/qa/qa05.html http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php
アルバイトは、時給ナンボの仕事です。 会社との契約でも有給休暇の事がふれてなければ、単に時間契約の日銭労働者です。有給休暇より、将来を考えて良い仕事を探してください
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