解決済み
宅建、登録実務講習について。 詳しい方よろしくお願いします。2010年(平成22年)12月1日に宅建の合格証書を発行されました。 将来は不動産業で起業したいと考えており、そのためには「取引主任者証」を交付されないといけません。 合格証書に付属していた、「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」 を見てみると、宅建合格後はまず、「取引主任者資格登録申請」を行い、 登録が完了⇒宅建合格後1年以内の方は「取引主任者証交付申請」⇒取引主任者証 受領 という流れで終了出来るようなのですが、 合格後1年以内であれば、LECなどが行っている、登録実務講習を受講しなくても 取引主任者証を受領出来る。という事なのでしょうか? もしくは、登録実務講習を行う事が、「取引主任者資格登録申請」となるのでしょうか? 詳しい方はよろしくお願いします!!
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pas de chatさん >◎合格後何年経っていても「登録」には「法定講習」を受講する必要ありません。 登録だけならそうかもしれません、質問者さんは「主任者証」が必要なのですよ 合格して1年以上経過後に主任者証を申請するには法定講習受講義務有ります!! ※自身が使用したテキスト確認済み ※県ホームページでも確認済み ※宅建協会のチラシも確認済み 「取得後1年を経過後に申請する場合、法定講習の受講が必要」と記載されております 私個人、必ず裏づけの上で回答しています 質問者さんが混乱します、紛らわしい事は仰らないで下さい! -------------------------------------------------- 主任者登録の3要件 ①主任者試験に合格する事 ②実務経験が2年以上である事 ③欠格要件に該当しない事 ↑ここは学んだはずですが、ご存じではないんでしょうか?? ②と③について未記載ですので具体的判断はお任せしますが・・・ ②の実務経験2年に満たない者については 国土交通大臣指定の「登録実務講習」を受講&合格する事で、 2年以上の経験と同等と認められます 実務経験の有無に関わらず、試験合格後1年以上経過してから 主任者証を申請する場合は「法定講習」が必要です 登録実務講習↓ http://www.kindaika.jp/koshu/jitsumu 法定講習は各都道府県の宅建協会や不動産協会 その他資格学校など、上記不動産近代流通化センターでも受講可 ③の欠格要件については、お手持ちのテキストをご覧頂いた方が早いです
こんなこともわからずによく合格しましたね。 ・登録の時に2年以上の実務経験がないものが受ける「登録実務講習」 ・交付申請の時・更新の時(5年毎)に受ける「法定講習」 この2つはまったく別物です。 「登録実務講習」は国土交通大臣の登録を受けた講習で、登録をする際に1回だけ受講する講習。 「法定講習」は都道府県知事が国土交通省例の定めるところにより指定する講習で、交付の申請前6カ月以内に行われる講習。これの例外として、試験合格の日から1年以内に交付を受けようとするもの、登録の移転の申請とともに交付を受けようとするものは、法定講習を受講する必要がない。 つまり、2年以上の実務経験がないのなら、「登録実務講習」を受けて登録をしなければ、主任者証交付の申請はできません。
先の方のご回答に一部誤解?がありますので訂正、補足致します。 試験の合格後、都道府県に登録するためには、一般的には直近10年以内に2年以上宅地建物取引業に従事した実務経験が必要です。 その経験がない者が登録する場合には「登録実務講習」の受講と修了が必要です。 講習は民間の機関がやっており、通信教育1ヶ月+集合研修(スクーリング)2日で最終日の一番最後に修了試験があります。 合格率は90%以上の簡単な試験です。 これで「登録」する事ができます。(欠格事由がある場合は登録できない事はご存知かと思いますが) その「登録」が完了した後に「宅地建物取引主任者証」の交付も申請する際には、合格から1年以上経過していると(厳密に言えば、翌年度の宅地建物取引主任者試験が行われると)交付前に「法定講習」を受講しなければなりません。 ◎合格後何年経っていても「登録」には「法定講習」を受講する必要ありません。 *登録実務講習について・実施機関等 http://tokagekyo.7777.net/takken/faq-7.html *合格から登録→主任者証交付の流れ・東京都の例 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/820-02-0sinseiyousiki.htm
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