解決済み
給与・諸手当日割り計算による基本給・諸手当減額分の給与明細表示についてお忙しいところ大変恐れ入ります。 前回大変解りやすくご回答いただけたのでリクエストさせていただきました。 このことについてですが、欠勤により基本給・諸手当の日割り計算が発生した場合、 給与明細にはどのように表示したらよろしいでしょうか。 「欠勤控除」として双方の減額分を合算し表示するべきでしょうか。 それともそれぞれにいくら日割りにより減額されているのか解るよう別々に表示すべきなのでしょうか。 基本的なことで大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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会社は、賃金の額、氏名、労働日数、労働時間数、基本給、手当その他の金額等につき、賃金台帳を作成して記載し、その台帳は、少なくとも3年間は保存しなければなりません。 これがいわゆる「法定3帳簿」といわれるもののひとつですが、この法定3帳簿には、給与明細が含まれていません。 したがって、労働基準法上は給料明細を作成する義務も、従業員に発行する義務も、会社にはないことになります。 しかし、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険料徴収法において、給与から各保険料を控除したときは、計算書を作成し、労働者に控除額を通知する事になっています。 上記に基き、厚生年金保険の保険料控除の計算書、健康保険料の保険料控除の計算書、労働保険(雇用保険)の保険料控除の計算書の、計3通の計算書を発行する必要があります。 これらの計算書には、総支給額及び控除額が記載されるわけですが、同じ様な内容の計算書を3通も発行することは、会社としては非常な手間です。 そこで、 これらをまとめて給与明細に一括記載することが慣行となっているのです。 従って、健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料を明記する事以外は特に法令上の定めはありません。 個人的な意見になりますが、基本給が日割りで減額されていても基本給の欄に減額後の基本給を表示し、諸手当に関しても減額された後の額を表示すべきと思います。(経理上においても通常時の支給額と欠勤控除の額を分けないほうがよいと思います。) 基本給と諸手当の減額分の合計を別項目で表示するのは、いくら減額されたか分かりませんので避けた方がいいです。 社員からの問い合わせがあった時に説明できるよう計算根拠を残しておけば充分かと思います。
なるほど:1
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