他の方の回答のとおり、満65歳以降に新たな雇用関係が成立する場合は加入できませんが、62歳の方であれば加入できます。 ただし、労働条件が雇用保険の適用要件に該当していなければなりません。 適用要件は、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることです。 手続きは通常の資格取得と同じです。
なるほど:2
雇用保険法6条により、加入できます。 通常の「雇用保険被保険者資格取得届」を出せば宜しいです。 雇用保険の被保険者となれないのは、65歳に達した日以後に雇用される者です。
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