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有給休暇について、お聞きしたいです。 うちの会社(金属加工業)は、有給休暇が有るにも関わらず有給を取ると、給料が減りま…

有給休暇について、お聞きしたいです。 うちの会社(金属加工業)は、有給休暇が有るにも関わらず有給を取ると、給料が減りますボーナスの査定にも響きます。 給料明細を見ると精勤手当が0、休まないと12000円付いてます。 結局、約1日分減ります。 精勤手当ては、無くなるけど、1日分の日当は、保障しますよ、と言う事?? 有給休暇を使うと、すごく、ソンした気分になります、皆さんの会社もこんなもんでしょうか? 教えて下さい。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    全労連・労働組合関係者です。 有給を取ると、給料が減ったり、ボーナスの査定に響いたり、下記の人の様に、固定残業代が1日分減るなどは、【全て違法です!】 労働基準法39条で有給休暇は法律で保障されており、労働基準法136条で、有給休暇を取得した従業員を不利益扱いを禁止しています。 全労連・労働組合が開設している労働相談センターにご相談されることをお勧めします。 労働問題のプロが、ご相談に応じます。(相談無料・秘密厳守) 尚、相談時点での労働組合への加入の話は一切、行っていませんので、ご安心ください。 http://m.nrv.jp/znc/

  • 労基法136条の年休の不利益取り扱いというのは訓示規定という解釈があります。 労基法にも罰則規定はないですし、最高裁の沼津交通事件でも努力義務だという判断をしています。 質問者様のケースに類似していますのでご確認ください↓ http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/032.htm 賞与の基準は就業規則で支給方法や算定の条件が定められていなければ、全て会社の考え方次第ですのですぐに違法とは言えません。 労基法では賃金をいくらにするのかという定めはありません。 最低賃金以上であれば、労使の合意で賃金が決まります。 減給が適正かどうかというのは労働契約法8条での民事の問題になるので、最終的には裁判所が判断することです。 しかし、この賃金の支払方法は黒に限りなく近いグレーゾーンで運用されていると思います。

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  • 有給休暇を使うと、出勤してないけど出勤したことになると思ってない? そんな都合のいい制度があるわけないだろ。 皆勤・精勤手当はあくまで、遅刻とか欠勤しなくて頑張りましたねという意味合いの手当。 てめぇの都合で休んだ奴に精勤手当を支給するほうが間違ってるわ。

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  • 有給を取ると給料が減る……それじゃ「有給」じゃないだろ(笑) 完全に違法です。 こんなに、あからさまな違法行為をする会社は珍しいですよ。 有給を取ると給料が減る……労働基準法第39条違反 ボーナスの査定に響く……労働基準法第136条違反 精勤手当が0になる……これは微妙です。なぜなら、精勤手当というのは 法律では規定がなく、会社独自のルールだからです。 ただ、法律では「有給休暇は出勤したものとして扱うのが原則」ですから 精勤手当は支給するほうが望ましいと言えるでしょう。

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