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解雇されるに際して解雇事由に当たらない内容で解雇されました。 また、解雇形態も説明時には整理解雇だったのに解雇事由…

解雇されるに際して解雇事由に当たらない内容で解雇されました。 また、解雇形態も説明時には整理解雇だったのに解雇事由証明書には普通解雇とされてしまいました。 この場合、違法性は無いのでしょうか?また、違法な場合労働法でいうところの何条での違反になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇については、労働契約法16条に以下の規定があります。 解雇(16条) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 質問には解雇理由が書いてありませんので、何とも言えない部分もありますが、これに違反している可能性があります。 また、整理解雇であったとしたら、判例で整理解雇の4要件というのがありますので、それを満たしていないと、裁判では無効と判断される可能性があります。 いずれにしても、どのような違法な解雇でも、受け入れてしまえばそれでおしまいですので、納得できないのであれば、はっきりと会社には納得できないと伝えて、争う必要があります。 争うつもりなら、すぐに、個人の相談にのってくれる労働組合や、労働問題に詳しい(←ここだいじなところ)弁護士に相談しましょう。

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