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業務委託契約の未払い金について 業務委託契約で支払われていない金額がある場合、相談する場所はどこでしょうか? 労働基準…

業務委託契約の未払い金について 業務委託契約で支払われていない金額がある場合、相談する場所はどこでしょうか? 労働基準監督署ですか?よくわからないのでおねがいします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務委託は雇用関係ではありませんから、労働基準監督者ではありません。 商取引の代金未払ですから、金額が少なければ(60万円以下)「小額訴訟」ですし、それ以上になれば普通の裁判です。 ただ、いきなりやるとこじれる場合がありますから、事前に「下請け駆け込み寺」や「下請法相談窓口」 http://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/ http://www.jftc.go.jp/sitauke/window.html に相談するといいです。ただし、「実態は雇用関係なので・・・」と、場合によっては他にふられる場合もあります。 「法テラス」に相談すれば、総合的に相談に乗ってもらえます。 http://www.houterasu.or.jp/ なお、業務委託の報酬は、相手に払うお金が無ければ取れないなど、雇用関係の「賃金」に比べると扱いが不利です。

    なるほど:2

  • 請負契約は労基法ではなく下請法で守られますから、とりあえず公正取引委員会で相談なさいますか。 http://www.jftc.go.jp/profile/madoguchi.html

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