解決済み
育児休暇を取得中に退職しました。 会社から送られてきた離職票の中に、「受給期間の延長申請書」と「特定受給資格者の案内の文書」が同封されています。 下記について分かるものがあれば教えてください。①「育児を理由に特定受給資格者に認定される条件に、受給期間の延長をした者」とあります。これはどういう意味なのでしょうか? ②自分では自己都合の退社なので、3ヶ月の待機期間を経て、給料の6割程度の金額を3ヶ月間受給するのだと思っていたのですが、この二つの制度を利用すると、待機期間や受給期間はどのように優遇されるのでしょうか? ③退職の理由の説明の仕方次第で、特定受給者に認定されたり認定されなかったりするかと思いますので、どのように説明すればいいのか教えてください。(この二つの書類の説明を見ていたら、今すぐに働く意思が有ると答えるべきか、育児でまだ働けないと言うべきかすら分からなくなりました・・・実際のところ働く意思はありますが、よほど素敵な会社にめぐり遭わない限りは、ぎりぎりまで失業手当を受給したいと思っています)
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「受給期間」と「所定給付日数」を混同しています。 手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」です。 「受給期間」とは「受給できる資格がある期間」(離職票が有効な期間と考えて良い)です。 受給期間内に限って手当を受けることができ、手当を受けるごとに所定給付日数が減っていき、0になった時点で支給は終了です。 〉自己都合の退社なので、3ヶ月の待機期間を経て、給料の6割程度の金額を3ヶ月間受給する ・「特定受給資格者」にはなりません。「特定理由離職者」です。 ・「3ヶ月」なのは「給付制限」です。 ・「6割程度の金額」とは限りません。 ・給付は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。 給付制限がつくのは、離職理由が「正当な理由のない自己都合」であるときです。 「正当な理由のある自己都合」のときはつきません。 離職理由が「育児」で、受給期間延長の措置を受ける人は、「正当な理由のある自己都合」になります。 なお、この場合で、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件を満たして受給する場合には、所定給付日数が解雇と同じ日数に増えます。 基本手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。 この期間を「受給期間」と言います。 受給期間の間で、失業している各日に対して手当が出ます。 その支給日数は「所定給付日数」が限度です。 理屈としては、毎日毎日「この日は失業の状態だった」「この日は失業していなかった」という認定がされ、その日の分の手当が支給されるという性質のものです。 現実に毎日認定というのは面倒だから28日分を一度に判定されるだけです。 受給できる資格があるのは離職から1年間であり、手当を受けられるのはその期間内に限ります。 現実に支給される日数の限度を「所定給付日数」といい、加入していた期間や年齢や離職理由により決定されます。 「失業」とは、明日にでも働く意欲があり、それができる状態だが、職に就いていない状態を言います。 一方、受給資格がある期間(受給期間)は原則1年ですから、傷病・妊娠・育児などにより、すぐには働けない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまいます。 その救済措置が「受給期間延長」です。 受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえるのです。 ※育児が理由である場合は、「延長」できる日数は子が3歳になるまでが限度。
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