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退職について質問です。面接時の話と条件が違った為、退職することになりました。退職届には一身上の都合によりと書くように言わ…

退職について質問です。面接時の話と条件が違った為、退職することになりました。退職届には一身上の都合によりと書くように言われたのですが…2日間の給料はもらっていません。教育についやした時間や制服代の損害があると言われ払わないと言われました。給料はもらうつもりはありませんが、話も違ううえ、制服もクリーニングに出して返すのにどんな損害があるんでしょうか。正社員での採用でしたが社会保険は10日後加入予定でした。退職届には一身上の都合と書いて大丈夫でしょうか。クリーニング代を出したくないのですが、だすべきでしょうか。話が違うことについて一言のお詫びもありません。 ご意見よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明示された労働条件が事実と異なる場合は、労働契約を即座に解除できます(労基法15条2項)。 解除は解約と違って、契約を過去に遡って白紙に戻すことをいいます。ですから、退職届は不要です。無難に提出するのでもかまいませんが。提出するのなら、「一身上の都合」です。 働いた賃金は全額支払われなければなりません。損害があったとしても、相殺することはできません。まずは全額支払わなければなりません。損害賠償は、賃金を支払うのとは別の問題です。 教育費用や制服代は損害とはいいません。制服をおじゃんにしたわけではないのでしょう? 制服代は支払う必要がありませんが、クリーニング代は譲歩しなければならないかも。あなたがクリーニングするのなら、クリーニング代を支払う必要はありませんね。 だいたいにおいて、入社日から社会保険に加入しないというのが、違法です。 労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

    なるほど:2

  • 退職届を提出したら、自己都合になるので、失業給付の待機期間が3ヵ月にもなってしまいます! 社保加入が10日後の意味がわかりませんが、人事と良く話しをして、互いの誤解を解かれた方が良いのでは…

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