解決済み
交通費の規定は会社が勝手に帰られるものなのでしょうか?計算方法を突然変えられて困っています。従業員200名程度で労働組合もある会社です。 会社から支給の交通費ですが車通勤の場合、 「会社までの距離(km)÷標準燃費(7km)×ガソリン価格」 になっています。 この標準燃費ですが最近周知徹底の無いまま7→9kmに変更され支給額が減ってしまいました(今月の給料明細で気付きました)。 組合に確認したところ労働協約で決められた月一度の労使交渉前の、組合の幹部と会社の総務が月一度やる打合せでこの話が出たそうです。その際は、「改ためてキチンと連絡して欲しい。(減るのは)しょうがないとは思うけど。」みたいなことを委員長が言ってしまったようです。 それで承認を得たとして会社は交通費の基準変更を実施してしまったようです。 弊社の労働協約では従業員の福利厚生に関する変更は月一度の労使交渉の中で話し合われると記載されています。 このように打合せの段階で委員長か個人的に発した言葉で交通費の変更が行われてもよいのでしょうか?また交通費の計算方法は会社から一方的に変更できる事項なのでしょう? 弊社には賃金規則もあり、そこに計算方法も記載されています。労働協約の見直しは二年に一度とされています。 今後標準燃費が更に9→11kmへ変更される可能性も示唆されています。そうなると交通費が今までの 6割程度しかもらえなくなる為家計に大ダメージです。 今回の件がダメでも次の変更は阻止したいため皆さんのお知恵をお貸しください。
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毎月の給料が減るのは誰でもいやですね。通勤にかかる費用の持ち出しになればお困りでしょう。 ご質問の「交通費の計算方法は会社から一方的に変更できる事項なのでしょう?」ですが、 法的には、労働契約(労働条件)は双方の合意がなければ一方的に引き下げることはできません。←大前提です。 1 会社には組合と締結した労働協約を守る義務があります、労働協約は労働関係調整法により守られています。 「労働協約では従業員の福利厚生に関する変更は月一度の労使交渉の中で話し合われる」ですが、労使交渉には団体交 渉と軽微な事項について、いわゆる代表者による「窓口交渉」を協約で決めてある可能性もあります。「組合の幹部と会社の 総務が月一度やる打合せ」がこの場合にあたるのではないかと思います。 2 賃金規則は就業規則の一部であり、就業規則の変更は労働者の過半数の代表者(過半数組合があるときはその代表者) の意見を聴くよう労基法で決められています。 3 就業規則の変更手続きをもう少し詳しく説明しますと、 会社側が労働組合の代表者に就業規則の変更案を説明します。今回の場合は交通費の計算方法ですね。 組合代表者の意見を聴く。→意見を聴取するという意味であり、取り入れ、修正するかどうかは会社の判断になります。 労基署へ組合代表者の意見書を添えて就業規則変更届けを提出します。 会社が、職場に変更した就業規則を備え付けます。それで、周知したことになります。 ということで、以上の手続きに問題がなければ、この就業規則の変更は有効です。 次の変更を阻止するには、労働組合として通勤費の計算方法の変更に反対の意見集約を行い、労使交渉の場で反対を明確にすることです。 労働協約は、就業規則に優先され、協約の締結(変更を含む)は労使双方の合意が不可欠であり、労働協約に交通費のことがある限り交通費の切り下げはできません。 個人の力では限界がありますが、労働組合に頑張ってもらえば、次の変更は阻止することが可能と思います。
支給額が減額になりお困りの心中お察しします。 質問者様の質問に対する組合の回答が中途半端に感じますが…。打ち合わせ段階で委員長が「仕方ない」とした上で、労使交渉の席で会社側から正式に通知され、組合として受けたのであれば仕方ないと思います。 ただ、労使交渉がない段階であれば正式な手続きを踏んでいないと考えられます(とはいえ、200名規模の会社の総務が、法的に問題のある手法はとらないと個人的には思いますが…) 多くの会社が、手当ての見直しを行っています。特に交通費は実費負担の観点から、燃費を変更するケースは散見されます。9キロであれば常識の範囲内とも考えられますが、改めて組合に経緯を確認してみて下さい。
労働契約法により、労働条件の変更は、原則労働者と使用者双方の合意がなければならないと規定されています。罰則はないものの、過去の最高裁判決に基づき、この法律ができた経緯があります。速やかに労基署内総合労働相談コーナーへ行き、相談員に事情を説明しましょう。強制力はないものの、2つの行政アイテムをお示しできます。
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