解決済み
債権者代位権と詐害行為取消権の場合において、動産が返還された後のそれぞれの処理を教えて下さい。両請求権では目的が動産や金銭の場合、その目的物を直接自己に帰属させることができますよね? その後、金銭は不当利得返還請求と被保全債権の相殺によって事実上の優先弁済をうけることは理解しました。 では、動産の場合に、自己に帰属した後どういう処理がなされるのでしょうか? 私が持っている基本書には、「詐害行為取消しの場合には事実上の優先弁済を得る。」というような記述がなされています。 債権者代位権の場合には動産に関しての優先弁済効は無かったようにおもえます・・・・
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債権者代位権でも、動産に関しての優先弁済効はあります。 判例(大判昭10.3.12)ではこのようにあります。 債権者代位権行使の相手方から物の引渡しを求める場合に、債権者は直接自分に引き渡すべきことも請求し得る。 金銭や不動産と同様に、動産は、債務者が受領を拒否すると、債権者が目的を達成することができなくなるからです。 http://www.geocities.jp/twypw828/kakomon0194s.htmから引用しました。。 http://www.geocities.jp/twypw828/kakomon0196s.htm も同じ趣旨で「その動産を自己に直接引き渡すよう請求することができます。」とあります。 一方 詐害行為取消しの場合。 優先弁済権が無い場合、取消によって戻された債権は債務者の一般財産となって,平等の割合で請求できるに過ぎません。 しかし,登記を必要とする不動産以外の金銭や動産などは,取消権を行使する債権者,つまり,原告に引き渡すように請求することを判例は認めているため,取消によって原告債権者が受け取ることができます(相対的無効説の問題点として指摘されています) 。そして,債権者は債務者に戻す債務と債務者に対する債権を相殺してしまうので,優先弁済を受けたのと同じ効果が生じます。 http://www.fbijobs.net/law/civil/sagaikoui_2.html には、上記のように出ており、 あなたのおっしゃる「詐害行為取消しの場合には事実上の優先弁済を得る」 は、その通りです。 > 自己に帰属した後どういう処理がなされるのでしょうか 本来、債権者代位権は債権者が自己の名において債務者の権利を行使するものです。 債務者が受領を拒絶すると、債権者の権利行使が困難となるため、債権者への引渡しを請求できるとされています。 ここまでは定説ですが、わかり易くするため、下記 設例を作ってみました。 債権者が100万貸したが相手が返さなかった。 債権者が債権者代位権の行使の結果として、ダイヤモンドを引き渡されたとします。 債権者はダイヤモンドに興味はありません。返して欲しいのはお金です。 そこでダイヤモンドを第3者に売却して300万円を得たとします。 債権者代位権は自己の債権の範囲でしか行使できないので、 この場合、 債権者に弁済されるべきは100万円であり、残りの200万円は不当利得として債務者に返還すべきです。 どういう処理→ 売却して換金した場合は、自己の分だけ優先弁済を受けられるってことではないでしょうか。 私も、「債権者がダイヤモンドを売却する権利はあるのか?債務者の了解を得て売却すべきなのか?」など少々疑問に思いましたので調べました。 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/minnnn.html には、「債務者乙を債権者とする債権がその相手方丙と共に無担保である場合、丙が無資力である場合、乙の資力 を維持するため、乙の債権者甲は相殺による処分権を有する。」 とあります。 このことから、債権者は上記の例で言う、引き渡されたダイヤモンドを売却する権利はあると思います。 (私も、勉強中で、一部分からない部分があるのでこの点は間違ってたらすみません。) 詐害行為取消権の場合は、動産の引渡しを受けた場合、それは総債権者のための共同担保となる、と聞きました。 他に債権者がいなければ、優先弁済を受けられるとは思いますが、 他に債権者がいれば、債権者内で法に則って、分配になるのかもしれません。
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