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自宅療養→①入院→自宅療養→②入院→自宅療養となりました。(約4ヶ月) ①入院の医師より傷病手当金(入院日のみの証明書…

自宅療養→①入院→自宅療養→②入院→自宅療養となりました。(約4ヶ月) ①入院の医師より傷病手当金(入院日のみの証明書類とその後の要安静の添え書きあり)を作って貰い職場に提出しました。職場からは全休日に医師の証明が無い限り、傷病手当金は支払わないといわれました。 ②入院のMSWは1年6ヶ月有効な書類なので、1部の提出で充分との説明でした。 どなたか制度に詳しい方、アドバイスをお願い致します。

補足

アドバイスありがとうございます。 10月29日に就労不能の診断書を提出して、11月1日から休職、11月11日入院・11月27日退院、その間自宅療養して、12月24日入院・1月21日退院となり、本日休職中なのですが、医師の診断書には入院日しか証明されていないので、11月1日から本日までの全てに療養が必要であったという証明を提出しなければ、傷病手当金を支払わないと言われました。 社会保険料については、遅滞無く支払っております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >職場からは全休日に医師の証明が無い限り、傷病手当金は支払わないといわれました。 どのような意味かな? いしから、就業は無理だ自宅療養が必要であるとの証明でいいと思いますが 【補足から】 >、医師の診断書には入院日しか証明されていないので、11月1日から本日までの全てに療養が必要であったという証明を提出しなければ、傷病手当金を支払わないと言われました。 説明のとおりです 療養が必要であったとの証明がない限り傷病手当は払われません 傷病手当は傷病による就労ができない時に支払われるもので、その裏づけとして医師の証明が必要です もう一度医師にお話になって証明を書いてもらってください 社会保険料が支払われているのは当然であり、払っているから無条件で払われるものとは違います

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