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私の会社は去年の8月23日に倒産しました。 理由は会社の税金を数年間未払いだった為、税務署に立ち入られて、6、7月分の…

私の会社は去年の8月23日に倒産しました。 理由は会社の税金を数年間未払いだった為、税務署に立ち入られて、6、7月分の給料を差し押さえられた為です。従って給料はまだ貰ってません。 会社の社長も破産宣告しました。 その結果、国からの立て替え払い金、給料の8割ほど手元に入る手続きを現在しています。 元社長も現在裁判中です。社長側に弁護士も入って、その未払い給料や裁判を進めてます。 しかし、その弁護士が言うには、残りの2割りの給料は払えないし、解雇手当は請求は出来るが、無理でしょう。と言っていました。 私はかなり悔しい思いをしています。なんとか残りの給料2割と解雇手当を取る方法はありませんか?どなたかアドバイスしていただけたらありがたいです。 それに元社長は誰の名義か解りませんが、まだ車に乗っています。腹立ちます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社が倒産して、整理していく中では 法律的には、労働債権は他の債権に優先されます。 が、配当する資産が会社側になければ、有名無実ですね 残念ながら、弁護士が配当する余裕がないといっておれば事実でしょうからお気の毒ですが・・・・ >それに元社長は誰の名義か解りませんが、まだ車に乗っています。腹立ちます。 腹は立つかもしれませんが、なんともしがたいですね

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