解決済み
労災の取り消しについて。 通勤災害の労災を申請しようと思いましたが、通勤経路が変わった事を会社に告げるのを忘れているのを思い出しました。 なので、申請しても認定されないと思いますので、手続きをやめたいと思います。 労災用紙の記入は会社にして頂いくよう預けていて(入院中のため郵送で送っています)、病院、労働監督署にはまだ提出はしていません。 この場合、労災の申請取り消しは出来るのでしょうか? 詳しい方、回答お願いします。
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通勤災害と会社への通勤経路の申請は全く別問題です。会社に届けてない経路でも条件が整えば通勤災害になります。 自宅から会社までの間で、普通に考えてそれはないだろう?って経路以外では通勤災害の申請はできます。 答えになってませんが、取り消す意味が無いのでは?
なるほど:1
取り消しというか、まだ労災の書類は会社にあり提出前です。 実質的には労災申請されていません。 ただし、たとえ、通勤経路が会社に届けたものと違っていても、届けと違うという理由で通勤労災に認定されない事はありません。 ですから、労災申請の手続きはすすめるべきです。 会社に通勤経路が変更になった事は申し出ておきましょう。 もし、その事で会社が労災にならないと言った場合でも、認定は労働基準監督署で行いますので、会社が決める事ではありません。 労働基準監督監督署に問い合わせてもらうのが一番ですが、自身で問い合わせたところ申請が可能だと言われたと言えば大丈夫だと思います。 どうしても会社が拒んだ場合は自身でも申請は可能ですので、そのときは労働基準監督署に相談してください。
通勤ルートが変わっても合理的な条件なら労災は適用されます。 会社から禁止されているのに自動車通勤などは別ですが・・・ たとえば 会社の帰りに夕飯の買い物をするためにスーパーに寄って その帰り道でけがをしても労災です。 申請してOKですよ。
取り消す必要はありません・・・というか取り消しては駄目です。 労働基準法上、通勤災害で定められているのは「合理的な経路及び方法」となっています。 どこにも「予め会社に登録された経路及び方法」という記載はありません。 「会社に届出している経路でないと、その経路上での事故は通勤災害には認定されない」という誤った知識を持った方(一部、会社の総務担当者)がおります。 会社にとって、通勤に関する届出は「通勤手当額」「通勤方法」を確認するためだけのものであり、通勤災害か否か?を判断するものではありません。 極端なことを言うと、電車通勤の場合で新しい路線が開通し、その方が定期代が同じで通勤時間も短縮できるのでその路線(経路)を利用するようになり、うっかり会社にそれを報告するのを忘れ、その時通勤途上(新しく通いはじめた路線)で事故に遭ってしまった。 →もちろん通勤災害と認定されます。 普段通勤している道路が通行止めで、(会社に届出している経路を外れ)迂回したところ、その迂回路上で事故に遭ってしまった。 →もちろん通勤災害と認定されます。 ※いずれの場合も、その時点においては通勤する上で「合理的な経路および方法」といえます。 ですので、絶対に労災の申請を止めてはいけません。 ※通勤災害かどうか?を判断するのは会社ではなく労働基準監督署です。
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