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退職時の有給取得について 今年新卒入社の営業職を12月いっぱいで退職します。 10日程有給が残っているので〈普段…

退職時の有給取得について 今年新卒入社の営業職を12月いっぱいで退職します。 10日程有給が残っているので〈普段から使える環境ではない〉、取得を申し出たところ無理だといわれました。理由としては今月の成績を出していないからだそうです。上司のいうこともわかりますが、私としてはもう仕事をする気はないので消化したいです。 正面からいってもだめなので、やはり病欠しかないのでしょうか? 自分が甘い事は重々承知してありますので、バッシングなしでおねがいします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    適正に日を指定して申請すればいいだけのことです。 無理だと言っても、年休の効力は生じるので、働く義務はないので休めばいいだけのことです。 ほかの方が書いているように、強引に休んで、欠勤扱いにされれば、労基法違反です。

  • ・会社は社員の有休申請を原則拒めない ・会社は時季変更権を行使して社員の有休取得日を変更できる ・会社は退職日を超えて時季変更権を行使できない 上記をふまえて。 会社の今月の出勤日=有休残日数(この場合10日)となる日から 有休を取得することを申し出してください。 必ず書類で提出すること、コピーを取ること、できればメール等で 取得申請しましたからよろしくのような文章を上司に送ります。その メールを送るときにはBCCで自分のアドレスにも送付します。 あとは有休申請をした日から会社にいかなければいいのです。 その結果、有休取得が認められず欠勤扱いになっていたら労基に 行って給料未払いを申し立ててください。 ただし、これをやると会社とはもめます。その覚悟で。

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