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アルバイトの産休中に解雇

アルバイトの産休中に解雇こんにちは。 昨年の2月から派遣として働いていた会社で、派遣の契約期間満了(今年の8月末)となったのち、在宅アルバイトとして働いてきました。 アルバイトでありながら、産休をもらえるということで、産後8週間後に在宅で復帰予定でした。 しかし、10月に出産し、産休中だったのですが、会社が、在宅ワークは、コンプライアンスに反するということで、仕事がなくなったと言われ、退職の手続きを取るといわれました。 産休中の解雇は出来ないと聞いていたのですが、アルバイトだと、解雇できるのでしょうか。 また、産後に解雇された場合、失業保険はもらえるのでしょうか。

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回答(1件)

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    (解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。(以下略) (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 二 (略) 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 失業保険は、雇用保険に入っていたらもらえますよ 給与明細の雇用保険の所を見てみて、毎月引かれていたら入っていますよ。

    なるほど:1

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