解決済み
労働災害>通勤災害 一部です。 分けるのならば 業務災害=仕事中 通勤災害=通勤中 原則的に補償内容は、名称が違う事があっても同じようなものです。 ただし通勤災害は ・療養給付から200円徴収される(休業補償から引かれる) ・休業補償は4日目から支給(3日間はなし) ・解雇制限がない ここが業務災害と違うところです。 また、交通事故ならば労災を使わないで、相手の保険を使う事も 通勤災害では多いです。 自賠責など、自動車の保険の方が補償が高額になるからです。
なるほど:2
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