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アルバイトの有休権利。実際、有休の権利は使えないものなんですか?

アルバイトの有休権利。実際、有休の権利は使えないものなんですか?2年位、同一職場で週5日8時間働いているフリーターの知人がいます。 その方は頑張り屋さんなので気に掛けています。 しかし、先月は私用の休みで、何日か稼ぎが少なかったようです。 そこで余計なお世話だったのですが、次のやり取り。 知人 「今月、手取り少ない・・・・。愚痴・・・。」 私 「それなら、1日位は有休使えば良かったのに?」 知人 「バイトには有休無いんだよ」 私 「いや、バイトでも法的には権利は有るので、職場に聞いてみれば?」 知人 「職場から言われてない。」 私 「伺いを立ててヤンワリ聞いてみれば?隠しているかも知れないよ」 知人 「隠しているなら、有休取れないよね?嫌われるだろう。」 私 「マナーは守る必要あるけど、そういうことなら悪かったね。」 知人 「もういいよ・・・。怒。」 ちなみに、知人は司法書士浪人の方です。 法学を学んだ方でも知らないものなんですかね。 そもそも、バイトには有休の説明はしないのですか? また、バイトの大半は有休のことを知らない人が多いのですか?

補足

知人には法律家を目指している位だから、知識として知っておいてほしいのです。 知人には成功してほしいのですが、バイトで疲れて満足な勉強時間も取れないようなんです。 プライドが高くなり、なかなか聞き耳をもちませんが、有休を取得して専念してほしいかなと思いました。 ところで、長期バイトの面接で、有休のことを聞くと心証悪くなりますか? 知っていて知らない振りをするのは辛くなりませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇については労基法39条により規定されています。 会社などの組織が付与するしないの判断が行えるものではなく法律で規定されている事項ですから請求権も取得権も該当する方であれば行使できます。 口頭で説明する機会はないかもしれませんが、アルバイトの就業規則については説明があるかと思います。 その中に含まれることが多いと思います 面接時に確認しにくいのであれば、就業規則について確認し、その中で尋ねることですね。 会社もあからさまにいやとはいえないでしょう。知識のない面接官は「働く前から休む計算をしているのか」的な顔をするかもしれませんね。 現実的にはその職場の雰囲気等で言い出せないこともあると思います。これについてはケースバイケースでしょう。しかしそういう事が話しやすい周りの人間関係を作っていくなどの努力は必要かと思います。知人の方の知識度については分かりませんが労働法は最もケースの多い独立した法律ですからご存じとは思いますが・・・

    なるほど:1

  • 会社にとってはどうぞどうぞってよりはあまり使ってほしいとは思ってないと思うのでこっちが聞かない限り何日あるよとか教えてくれません。 少なくともわたしの今までの職場はそうでした。 その友人は有給の権利が何日かあるはずです。 使う権利はあります。 嫌な顔されるかもしれませんが、嫌な顔される権利はありません。 自分から申し出て使う勇気がないなら損をします。 以前私が有給について会社に聞いたら『そんな知恵どこで付けた?』など嫌な対応されました。 結局、最後に一気に使って退職しました。 退職するから有給使ってどう思われようが関係なかったので。 私はフリーターで知らない人は多いと感じました。 いつからか"フリーターに優しい制度"みたいなのが出来たのです。 補足から 面接でわざわざ聞かなくても制度で決められている事なので労働基準監督所に聞けば嫌な印象になりません。 面接でまず有給の話にはなりそうもないので話す必要もないでしょう。

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  • バイトでも有給はありますが、基本的には有給は付けてもらえないですね… 3ヶ所長い間バイトしましたが、全部結構有名な大きい会社でしたけど、1つの会社しか有給は貰えませんでした。 もちろん有給の説明も聞いた事なかったので、遣いそびれました…

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