解決済み
時効消滅分の有給休暇の買取について質問です。現在シフト制の職場で正社員として働いています。勤続五年以上です。夏休みや正月休みもない特殊な職場です。 先日一ヶ月に二回の有給を請求したところ、シフトが作れないから、一回にしてくれと言われ、しぶしぶ納得しました。 でもこれって有給を拒否する正当な理由ではないですよね?(他の時季に変更していません)。 自分としては時効消滅させずに使い切りたいと考えているのですが、このままでは確実に使い切れず、消滅してしまいます。 そこで次に有給が消滅するとき、買取を文書にて請求しようと考えています。この会社に長くいるつもりはなく 総務と険悪になっても構いません。というか有給の請求が多いのですでに煙たがられているようです。 会社には買い取りについての規定は特にないです。 できて間もない会社なので買取の請求をした社員はいないと思います。 この請求をするべきか、やめるべきか、皆さんの意見を伺いたいと思い質問しました。 よろしくお願いします
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年次有給休暇の買上げの予約をすることで日数を減らしたり請求された日数を与えないことは法第39条の違反になります。 (昭和30年11月30日、基収4718号) ここで禁じられているのは予約することでまだ取得する余地があるものの取得を阻害することですから結果的に残ってしまってもう取得する余地のないものを買い取ることは時効にせよ退職にせよ一応可能です。 ただ買い取りを恒常的に行っている企業で取得率が低いような場合だと総合的に見て予約とみなされる可能性はあるかもしれません。 いずれにせよ買い取りは義務ではありませんので請求しても受けるかどうかは会社次第です。 ただ、取得拒否しているような場合だと御承知のとおり買い取り以前にそもそもそのこと自体が違法です。 揉めてもいいから買い取りをということでしたら、どうせ揉めるなら取得の方向での話し合いのほうが法律で権利として認められている部分であり権利のない買い取り要求よりは多少なりとも法律の後押しも受けられるのではないかと思います。
有給の買取は労働基準法で禁止されています。よって残念ながら貴方には有給の買取請求権さえ有りません。但し退職時に限り所有している有給の買取要求する事が認められていますが会社に有給の買取義務は有りませんので会社に拒否されたら諦めるしか有りません。
労働者に有給の買取り請求権はありません。基本的に有給は労働者を休ませるための権利なので、使用者が特別に買取りすることを認めてないと無理です。 また、消滅している有給はもう存在しない権利なので、買取りも権利行使もできないです。
有給の買取は法律上では認められておらず、あなたが会社に請求したところで、会社は応じないと思われます。
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