解決済み
パートの有給休暇についての質問です。わたしは今の職場で約2年働いています。 最近、パートやアルバイトでも有給休暇がもらえると知りました。 職務内容は個人医院の受付と診療補助などで、1日3時間勤務で週6日行ってます。 この内容でも有給休暇は取れるのでしょうか? 最近微熱が続き、頭痛や胃痛もあって体調が悪いので、有給休暇がとれるのならそれを使って大きな病院で検査に行ったり、体を休めたいと思っています。 ただ、職場の病院はまだ開院して2年目で、私はオープニングからいる数少ないスタッフの一人で、なにかと頼りにされています。 今は職員の数が少なく、休むにも交代できる人がいません。新人の方も入ってきたばかりで教える事が多く、無給ですら「休ませて下さい」と言いにくい状況です。 こんな状況下なので有給休暇の話は切り出しにくいのですが、検査のために最低でも5日は休みを取らなければいけないのですが、パートの身分なので、無給で5日も休むと、こんどは給料が大幅に減ってしまいます。 こんな状況なので、どうしても有給休暇が必要なのですが、もし雇い主に「有給休暇とらせてください」と言って「有給休暇なんてありません」と言われると、有給休暇は取れない上に、職場でも気まずくなるので、先にご存知の方にお伺いしてからにしようと思い、質問させていただきました。 どなたか有給休暇についてご存知の方、ぜひご回答よろしくお願いいたします。
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あなたの場合、今の職場で2年目ということですから、最低でも21日分の有給があるはずです。パートであっても、週5日以上働いていれば所定の日数が与えられます。 検査のために5日の休みが必要ということでしたら、雇い主に事情を話して有給を消化して検査に行けば問題はないでしょう。もちろん、有給は休みの理由等を報告する必要はありませんが、医院で働いているのであれば、事情を話せばスムーズに休みが取れると思います。
なるほど:1
週の労働時間が30時間未満であって、かつ週の所定労働日数が4日以下であるか、週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下の者は、年次有給休暇の付与日数は次の計算式で計算されます(比例付与といいます)。 (通常の労働者の年休日数)×(比例付与対象者の週所定労働日数)÷(通常の労働者の所定労働日数(5.2日)) 計算結果、1日未満の端数が生じたときは切り捨てることとされています。 あなたの場合、週6日勤務ということですから、比例付与ではありませんね。就業開始して半年で10日、1年半で11日、合計21日あると思います。消滅までの時効は2年ですから、就業開始2年半で、半年目に付与された10日は消滅し、新たに12日発生します。 1日というのは、1労働日のことですから、3時間の勤務の労働提供義務が免除されるということです。 労働基準法39条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法施行規則24条の3 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
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