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退職前の有休消化についてお尋ね致します。

退職前の有休消化についてお尋ね致します。この7月31日付で退職したのですが、有休消化の為、最終勤務日は6月21日で受理していただきました。昨日退職手続きに出社したところ、7月は一ヶ月まるまる有休消化で出勤していない為、7月度の給料は無いと言われました。(保険料は徴収されていましたので結果的にマイナスです) 私の考え違いならすみません、、、一ヶ月一度も出勤せず有給休暇で過ごした場合、会社の主張どおり賃金は全くもらえないのでしょうか?退職願を出す前に、有休は使ったことありますが、その時は出勤した時と同様の金額をいただいていました。6月度の給与も以前とほとんど変わらない金額でいただきました。 いままで勤めていた他の会社では、今回のような経験がなくどうやって調べればいいのかわからずおります。 今回取得願いを出したときには、そのようなことは何も言われなかったので(こちらから聞かなかったこともありますが、まさか全額賃金が出ないとは思っていなかったので、、、)払っていただけるものと思っていました。 会社に直接聞けばいいのでしょうが、その前にこちらで同じ経験をされた方がいらっしゃったら、お話をうかがいたく書き込みさせていただきました。 拙い文章で申し訳ありません、、、どうぞ宜しくお願い致します。

補足

みなさまご回答有難うございます。 7月度の給与は基本給も0円になっていました。 臨時所得(残業、年齢、職能など)が今回無いのは分かりますが、 退職に際して取った有給休暇では基本給も支払われないこともあるのでしょうか? それともどんな場合であっても基本給は支払われると思ってもよいでしょうか? 手元に就業規則本が無いためすぐに確認できず、質問させていただきました。 ご回答いただければ幸いです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有休とは、文字どおり「休暇をとるものの固定給部分は出勤時同様に保証されなければならない」のと、会社の「1ヶ月に一度も出勤せず有休休暇で過ごした場合には、その有休期間の「給料」は払わなくていい」論法には法的根拠がないです。 法的根拠がないことを就業規則に定められるわけがなく、仮に定めていても見る者が見て無効に糺していくこともできます。でなければ組織内の秩序は、「就業規則があるゆえに無法地帯と化していく」ことになりはしませんか。 会社は質問者さんの有休申し出を受け入れておきながら、後出し手法で質問者さんをうろたえさせようということからして姑息です。どんな場合であっても基本給(というより固定給部分)は支払われると思っていいですから、週明け早々にも地域管轄の労働基準監督署へ相談に行かれてください・・・

    なるほど:1

  • 要するに、辞める直前の有休消化は認めないということではないですか。 そういう会社は多いですよ。 でも、こういうやりかたは普通しませんけどね。 事前にそういう点について確認してありますか? 確認なしに休んだなら、あなたは争っても勝ち目は薄いと思います。 労基署に相談せよとの回答がありますが、そういうことをして今の会社を困らせると、次の会社で面接を受けた際に今の会社にあなたの勤務態度について問い合わせがあった場合、当然あなたのことをよく言いませんから、面接で落ちますよ。 再就職が困難になりますから、そういうことまで考えて行動してください。 (言わなくてもわかってるとは思いますが)

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  • 年次有給休暇(年休)は、有給で労働提供義務が免除されるのであって、この場合は賃金不払いです。 ただし、いつもの給料の額面かどうかとは限りません。就業規則で年休の賃金がどのように定められているかです。 労基法39条6項では、年休日の賃金について、次の3種類を認めています。 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 2)平均賃金(労基法12条) 3)健康保険法3条に定める標準報酬日額に相当する金額(この場合は労使協定によらなければなりません) 通常賃金については次の通達があります。 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には、臨時に支払われた賃金、割増賃金の如く所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は、参入されないものであること。 2)法第39条第6項の規定は、計算事務手続の簡素化を図る趣旨であるから、日給者、月給者等につき、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取扱えば足り、規則第25条に定める計算をその都度行う必要はないこと。 (昭和27年9月20日 基発675号) 補足 残業していませんから残業代はゼロです。皆勤手当は2000円程度のものならカットされても必ずしも違反とはいえません。交通費も、出勤していませんからゼロです。 しかし年齢給と職能給は支払わなければなりませんね。残業代の計算の基礎に使われるものですから、基本給と同様に支払われなければなりません。 もし就業規則で支払わないという規定があっても、労基法の規定を満たしていませんから、その文面に効力はありません。 労働基準監督署に相談されてはいかがですか。

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  • 給料が有る休暇が「有給」休暇ですからね・・・ 一ヶ月丸まる有給消化でも当然全額出ます ただし、交通費、各種手当はカットされても問題はないようです 例えば皆勤手当、家族手当、資格手当などですね で、当然実際には働いて無いので交代勤務だったとしても深夜手当も 当然なくなります、本当に基本給のみですね あなたの考えで正しいのですが会社が法律を無視したということですね 一度労基署に相談するのがいいと思います

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