解決済み
有休休暇の日数についてですが、 会社の有休が付く月が毎年4月1日なのですが、今年2010年で勤続4年5ヶ月たちます。 その場合の有休日数は14日? 5月に4年半なので16日もらう事は 可能なのでしょうか? 労働基準法的にはどうなのでしょうか? わかりずらい文章ですが、よろしくお願い致します。
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有休休暇の付与の仕方としては、従業員の入社日を起算日として個別に所定の勤続になるごとに付与する場合もありますし、全社一斉に決まった日に付与するように定めている会社もあります。 貴方の会社は後者で、4月1日に一斉に付与するということですが、そういう場合にもっとも気をつけるのは、法定の給付日数を下回る状況に決してならないことです。 そのためには、4月1日から翌年3月31日までの間に、本来は法的に付与しなければならない日が到達した日に付与すべき日数分を、4月1日に繰り上げて付与することが必要です。 ですから、本年度に4年6ヶ月を経過することになるのならば、4月1日に勤続4年6ヶ月と同じ日数の有給休暇付与をすることが適法かと思います。
会社によって違います。 私の会社では年間20日(そんなに使えませんが)です。 とりあえず文面を分かりやすい内容に訂正してください。
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