解決済み
雇用保険の離職理由について雇用保険の離職理由について質問です。 勤務している会社が景気の悪化からリストラを行いました。 私はパートですし、正社員の人たちとは違い、給料も半分ですので リストラの対象にはならなかったのですが、 退社した人たちの分の仕事が、少しですが追加してやらなければならず、 精神的にきつくなり、体調を崩してしまいました。 そこで、会社側に時間の短縮を申し出たところ、 「それはできないから、退職してほしい」 と言われ、退職することになりそうです。 このような場合、私はリストラの対象ではなかったので、 雇用保険の離職理由は、自己都合になるのでしょうか?
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会社都合扱いになる「特定受給資格者」というのがあり、その範囲の中に以下の事項があります。 「解雇」等により離職した者 ・事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者 ・事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) ですので、会社側に時間の短縮を申し出たところ、「それはできないから、退職してほしい」ということは、上記に該当すると思われます。 ただ、これを会社側が認めない可能性もありますので、退職前に「退職時証明、解雇理由証明」などの証明書を請求し、受取っておいた方がいいです。 ◆退職時等の証明(労働基準法第22条) 1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2.労働者が、解雇予告がされた日から退職の日までの間において、その解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.退職時等、解雇理由の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 4.使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明、解雇理由の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 ------------------------------------------------------------ 退職時の証明・・・発行する期間、退職の日から2年間 ①使用期間 ②業務の種類 ③地位 ④賃金 ⑤退職の事由(解雇の場合は、解雇の理由も含む) 解雇理由の証明・・・発行する期間、解雇予告された日から退職の日まで解雇の理由 解雇に関するトラブルを防止、迅速に解決するため、平成15年改正で解雇理由の証明が設けられた。 解雇予告から退職日までの間に解雇理由を求められた場合、使用者は速やかに交付しなければならない。 「退職の事由」 自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った理由を記載する。また解雇の場合には解雇の理由も退職の事由に含まれる。 「解雇の理由」 具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の条文の内容とそれらに至った事実関係を証明書に記載する必要がある。 また、解雇した労働者が解雇の事実のみの記載を求めた場合、解雇の理由まで記載してはならない。
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