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給与遅延による退職と失業保険について

給与遅延による退職と失業保険について給与未払いが続き(3ヶ月分以上あります)退職しました。 質問がいくつかあります。 2月から給与明細が出ていません。給与も手渡しだったり、最近は自分の通帳を会社に預けてその口座に入金するという方式でした。 →どの様にして未払い分を証明できますか? 通帳は会社に預けたままで大丈夫でしょうか? (未払い分を支払う為には退職者も通帳を出せ、と言われるとのこと。 使っていない口座ですが、どうせ未払い金を支払う気もない会社なので、そのままでも良いのでしょうか?) 退職願には給与遅延ではなく「私事」で退社と記入してしまいました。 未払いでの会社都合は認めてくれそうもない会社です。 →どうしたら会社都合と認められますか?

補足

通帳を預けるのは振り込み手数料がバカにならないからとのこと。 同じ支店で口座を作れば良いと言ったのですが 自分がこう、と思ったら考えを変えない上層部で…。 給与明細や未払い金もいくらなのか会社でも把握していない様 (途中週払いだったりしたこともあり、経理の者もどんどん辞めてしまう為。) 「未払い金があっても会社に預けてると思えば何も損は無いだろう」 というのが会社の上層部の言い分でした。 酷い会社でした・・・。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実際に私の地元ですが労働基準監督署に聞いてみました。 給与未払いについて まず上司と話して、口頭ではなく内容証明郵便等で、いつまでに払うように、未払い分があるので●月●日までに支払うように約束をとりつける。 それができないのなら、労働基準監督署(会社の管轄になります)に言って、通帳も預けた状態ということなので、証明するものがないじょうたいなので、そのまま訪ね、そのことを相談し調べてくれるように依頼する。 通帳自体をあずかることは合法だそうですが、理解できないと監督署の人は言ってましたよ。不正するためなのかな?っていってました。そのあたりについてもすみやかに相談するようにした方がいいでしょう。 雇用保険には特定受給資格者というものがあります。(つまり会社都合退職のこと) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 なのであなたは認められると思います。こちらは職安に相談してみてくださいね。 補足読みました。 でしたら、もう労働基準監督署に行って相談する。あなた名義で、労働基準監督署から書類的な勧告用紙を送ってくれるそうです。 ですので、勧告してもらい、明細は発行義務がありまので労基法ですでに違反してますね。とにかく労働基準監督署に有給とっていきましょう。仮病つかって有給とってでも。

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