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通勤災害について 当社社員が通勤災害で入院します。入院期間は有給休暇で処理しようと思いますが、法的に問題はないのでしょ…

通勤災害について 当社社員が通勤災害で入院します。入院期間は有給休暇で処理しようと思いますが、法的に問題はないのでしょうか? また、有給休暇の残日数が少なく、有給がなくなれば欠勤となりますが、これも問題ないのでしょうか? 通勤災害について特に就業規則ではうたっておりません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最初の暦日4日間の話ですね。 はい、通勤災害の場合は、企業側に休業補償の義務は有りませんので 質問の通りでかまいません。 5日目からは、休業補償が、労働保険から支給されます。

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