解決済み
年休を取得させてもらえないのですが、この上司の言い分は正しいですか?http://www5.ocn.ne.jp/~srnaka/roukihoukaisetsu-nenkyu.html を読んでいます。 年休を取得したい旨を上司に相談したところ、その日には出てもらわないと困ると言って拒否されました。 上記リンクの「その日に「その人」に休まれたら業務が遂行できない、若しくは相当の遅延が発生する場合」or 「代替要員が確保できない場合」にあたるからということは理解できます。 しかし私としては、その日の休みが無理ならば、代わりの日をもらうことが可能であると理解していました。 ところが上司は「会社側は年休を拒否した場合、代わりの休みをあげる義務はない。ただし、あまりにもたくさん年休付与を会社側が拒否をしたら、労働基準監督署に文句をいえばいいだろう」といいます。 私は10年以上勤務し、会社の規定の出勤は100%で年休も20日取得可能なはずになっています。 質問1:この上司の言い分は正しいのでしょうか? 質問2:1/1から12/31までの間に年休は20日取得可能になっているのですが、もし、12/10ごろから残りは全部年休とります!といったら、会社に拒否権はないのでしょうか?(年末になるため、代わりの日が取れないので、会社としても他の日に割り振れないから) これをやった後に会社に居づらくなるとかその配慮は不要です。法的にどうか?という点で構いません。 どなたかご助言お願いたします。
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質問1について 正しいです。 ただし、参照されたサイトにも書かれている通り、過去の判例等を見ますと、ケースバイケースなところもありますが、会社の拒否権 (正しくは時季変更権) の行使が有効と認められるのは、相当大きな理由がある場合のみのようです。 言い換えると、ほとんどの場合、会社の時季変更権は認められていないと言えます。 質問2について 会社が時季変更権を行使することは可能だと思います。 ご質問文からは詳細が分かりませんが、「1/1から12/31までの間に年休は20日取得可能になっている」 というルールについて、労基法のことをおっしゃっているのならば、会社の時季変更権行使は可能です。 理由は、労働者には年明けに年休を取得できる余地が残されているからです。 ご質問文のような考え方は、会社を辞める時に成立します。 仮に1ヶ月後に会社をお辞めになる場合で、年休が20日残っていたとしますと、会社が何と言おうと退職日の前20営業日全てを年休取得可能になります。 これは、労働者は退職日以降は年休を取得する余地が当然に無いため、会社の時季変更権を行使する余地も無いからです。
質問1について リンク先のタグがこわれていて、わたしのコンピュータではちゃんと読めないんですが。。。 上司の方は、時季変更権を行使しようとしているわけです。 時季変更権は、質問の中でおっしゃっているような場合に、有休を認めないことにも使われますし、逆に休む意志のない人に、強制的に有休で休ませることもできます。(飛び石連休の狭間に大半の社員が有休をとり、業務が遂行できないような場合、出勤する意志のある社員も強制的に有休をとらせて臨時休業とするときなど) しかしこれはその名のとおり、時季を変更する権利であり。有休を消失させるようなものではありません。 質問者様に20日分の有休があるとして、月曜日に有休申請をして、相応の理由で拒否されたら、火曜日に有休をとればよいのです。火曜日に休んで有給残は19日です。 有休が1日しかないとしても月曜日の有休を断られた時点で、その1日は担保されます。 質問2について 可能ですが、20日連続で休まれると業務に支障をきたすことは客観的にも理解できるので、時季変更の対象になるでしょう。 ただし、退職前の有休残の消化に対しては時季変更権を行使できないことになっています。 6月末日で退職する場合、有休が20日残っていて公休日が月8日あるとすれば、6月3日から退職日まで休み、6月分給料は1ヶ月分支給されなければなりません。(引き継ぎ業務をきちんと行うかどうかという別の問題はあります) ふつうは、ご質問のような場合、全部ではないのですが、次年度に繰り越されるのですが、そのような制度はないのでしょうか? あるいは、休みたくても休ませてもらえなかったとか、休めなかったという場合、有休の買い取りをしてくれる会社もあります。 有休は労働者の権利ですから、なんらかのかたちで保障してもらうべきことです。 ただし、買い取りを行っている会社は現実にたくさんありますが、買い取りは法的に決められていることではありませんから、拒否してきてもそれ自体は違法ではありません。 そもそも有休とは、労働者が心身を休ませるためにあるものなので、それをお金で解決しようとすることもおかしいわけですから。
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