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労働基準法について質問です。 お葬式で使える有給休暇は何親等までですか?法律に詳しい方是非ご回答お願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法定年次有給休暇は、使用理由をとくに限定してはおりません。 争議に使うなどの例外を除けば、自由に使えます。 文面から、法定年休のことをおっしゃっているのではないように感じます。 忌引の特別休暇のことをおっしゃっているのではないでしょうか。 忌引休暇は法令で義務付けられたものではありません。会社が独自に定めたものです。無給でもかまいません。 忌引休暇を定めるのも恩恵なら、有給にするのも恩恵です。 無給であっても、特別休暇として定めてあるということは、休んでも賞与や昇給の査定で不利益に扱わないということです。無給がいやなら、法定年休を取得すればいいのです。 忌引休暇を何親等まで認めるかというのも会社の判断です。常識的には2親等までだと思います。3親等を忌引休暇として求めないという就業規則のときに、3親等の不幸で休みたいなら、法定年休を取得するしかありません。

  • 労働基準法では、お葬式で使える年次有給休暇ということでは限定していません。 年次有給休暇を取得するのに理由は要りません。単純に休養したいとか、お葬式に行かなければならないとか…、貴方にとって休まなければならない理由があれば大丈夫です。 例えば、親友が亡くなった場合でも長期の年次有給休暇を取得しても問題ありません。 就業規則に「特別休暇(法定外)」という条項があれば、「親が死亡した時…」、「兄弟・姉妹が死亡した時…」といった記載があると思います。法定外のため、有給でも無休でも事業主が定めることができる事項なのでよくご確認ください。もし、そこで定められている場合には、年次有給休暇とは別に、定めてある期間の休暇が与えられます。 ご質問の回答としては、法定外として会社が定めている場合には「そこに記載されている親等まで」、年次有給休暇を取得するのであれば「自分で決めた親等までで、年次有給休暇の残日数」が有給休暇の対象になります。 あくまで私の考えですが、一番大切なのは家庭や生活(義理等を含む)だと考えています。仕事は生活を支えるための収入だし、会社の中でもお世話になった人や親しくなった人がいます。 そうした自分の環境を考えた上で、貴方にとって必要な日数を特別休暇や年次有給休暇により休むべきだと思います。

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    なるほど:1

  • >お葬式で使える有給休暇は何親等までですか? これは、親族の死亡に対する特別有給といういみでしょうか? それなら、会社の規定次第であり、法的には、そのような場合に特別に有給を支給する必要はなかったと思います。 年次有給であれば、特段、理由すら必要ありませんので、仮に、気分がのらないから、という理由度とろうが、彼女の祖父母がなくなったからだろうが、取得するのに全く問題はありません。

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  • 質問が意味をなしてないような? お葬式で使える有給休暇は…って?(笑) 有給休暇は何日でも自分の休暇を申請すればとれますよね。 親族が亡くなった時には 有給休暇ではなく「忌引」というものが与えられます。 一般的には1親等で1週間。遠隔地の場合、会社によってはこれに移動日数を加算してくれることもあります。 続柄にも寄りますがせいぜい血族3親等(1日)くらいまでですね。 細かい規定があるはずですから会社の担当にお尋ねください。

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