解決済み
塾の非常勤講師が他の教育関係の仕事を並行するのは許されませんか? 高校生対象の非常勤講師に応募した塾の非常勤講師が他の教育関係の仕事を並行するのは許されませんか? 高校生対象の非常勤講師に応募したところ、他に掛け持ちしている教育関係の仕事を問われ、 他塾の掛け持ちはもちろん、私的に持っている家庭教師の生徒も手放すよう求められました。 他塾の掛け持ちは、道義上問題あるから納得できますが、個人的に持っている 家庭教師の生徒まで手放すよう指摘されることには納得いきません。 その仕事は一回45分の授業で、週に1~2回の不定期の担当で、 既にやっている家庭教師の時間帯との重複はありません。 会社の運営システム上、出社しなければその日の授業があるかないか分からない上に 時間だけ拘束される(交通費は支給しない)のではデメリットが大きいと感じ、 結局辞退しました。 塾関連の非常勤講師で、他の教育関係の仕事をしないよう拘束するのは 普通にあることなのでしょうか?
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就業規則に兼業禁止の規定か或いは同系業務との兼業禁止規定があると思われます。 この場合、兼業禁止規定がある場合は教育関係ではない仕事に就いても違反になりますが、同系業務との兼業禁止規定の場合は、他の業務に就いても就業規則違反にならず、問題ないと思います。 学習塾、不動産業、研究事業などの会社の場合は、退職後数年間同業への再就職をしないという誓約書を出させる会社がありますが、これは民法上問題がありますね。
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