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解雇について質問です。 知人の話しなのですが昨日突然もう5月から来なくていいから、一年お疲れ様でしたとクビ宣告をさ…

解雇について質問です。 知人の話しなのですが昨日突然もう5月から来なくていいから、一年お疲れ様でしたとクビ宣告をされてしまいました。 短大卒業後、栄養士を目指して市役所の食堂で一年働いていました。 不況のせい?こんなことは有り得るのでしょうか… 突然すぎで本人は少しパニックになっており相談を受けた私も何て言葉をかけたらよいのか… 私自身も知識不足で退職後の手続きなどが解らず投稿させて頂きました。 まずはハローワークでしょうか? どういった手続きを行えば良いのか少し知恵をおかし頂けますと幸いです。 分かりづらくてすみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あり得ないです。 4月一杯という期間を設けていたのでなければ、 一方的に解雇する場合は通常1ヶ月以上前に 解雇予告をしなければいけません。 パート,アルバイト,派遣社員でも同じです。 解雇通告から解雇日まで1ヶ月以内の場合、 解雇予告手当てといって、 所定の計算により賃金を支給しなければなりません。 制度が変わっていなければ下記のような計算になると思います。 平均賃金 × (30日-解雇予告期間) (起算日:解雇予告日の翌日) 犯罪を犯したり、無断欠勤や遅刻など、 業務に著しく支障をきたすなどし、 懲戒解雇となった場合などは解雇予告なしに解雇される場合もあります。 心当たりがなければ明らかに労働法に違反した行為です。 しかしそういった場合、使用者に (雇用主はきっと市役所ではなく、どこかの会社ですよね? 学校のお昼にパンを売りに来る業者みたいな感じですよね?) 違法だと訴え、仮に雇用が継続されたとしても、 その後働きにくいことは間違いないですし、 じきに辞めるように嫌がらせされたり、 何らかの方法で辞めるように持っていかれ嫌な思いをするでしょう。 まず労働基準監督署にどのように対処すべきか 早急に本人が相談してください。 それまでの間は解雇を認めてはいけません。 辞めるつもりでも、 「納得がいかないので解雇には応じられません」 と返答しておくべきです。 携帯でも録音機能がありますから、 やりとりは録音しておくと良いでしょう。 (というか、録音した方が良いです。役に立つか立たないか別にして、 必要になったときにそれがないと打つ手なしということもあります) 解決しなくとも、解雇には応じられないと一言伝えるだけでよいです。 労働基準監督署は労働者の味方ではありませんが、 ここで相談するよりも的確なアドバイスは得られると思います。 必ず事情の解っている本人が相談してください。 そしてその間は解雇には応じない旨を使用者(会社?)に伝えてください。

  • 解雇って一方的に出来るものではないです。正当な納得いく理由がなければ受け入れないことです。 その上で個人加盟できる地域労働組合(ユニオン)などに相談されることを勧めます。

  • 通常は有り得ません。 ましてや市役所内の食堂ならば尚更ですね。 まずは労働基準監督署で相談です。 (但し、1年前に有期で雇用契約を結んでいれば仕方ないです)

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