解決済み
実働8時間に抑えるため、休憩時間を異様に長くしたり、回数を取らせたりするのは法的に問題ないのでしょうか?小売業でアルバイトをしているものですが、午前8時から午後9時までの13時間も拘束時間があり、実働8時間に抑えるために休憩時間を5時間も入れられてしまうことがあります。 正直、家から遠いので一度帰るにしても往復だけでほぼ時間は無くなってしまいますし、かと言って近くに時間を潰せる場所も無く非常に困っています。 しかたなく事務所にいると、お客さんが入ってきて事実上接客していたり、後輩のトラブルを解決していたり、電話が鳴っていて誰も出なかったら仕方なく出たりしていて、休憩時間という実感がほとんどありません。 酷い時には、5時間休憩を2時間休憩と3時間休憩の2回に分けられてしまったこともあります。そうなると、ますます家には帰れなくなります。 実働8時間以上にしてしまうと残業代の時給が発生してくるので、休憩時間を長くして対応したくなる気持ちは分かりますが、13時間拘束で8時間分の日当7000円弱では他のバイトをしたくなります。 何度か責任者の者に苦情は言ったのですが、「実働8時間だから問題は無い」の一点張りです。 その責任者の正社員は休憩1時間で夕方5時に帰ってしますんですけどね(笑) 労働基準方上は休憩時間の最長限度の規定が無いのは知っています。 また、休憩時間の分割を禁止する規定が無いのも知っています。 だとしたら極端な話、20時間拘束で3時間休憩x4回、実働8時間にされても労働者は法的に何も文句は言えないということでしょうか?? さすがにこれだと労働基準法上は問題なくても民法90条の公序良俗に反することになると思うのですが… そのあたりの判断基準ってどうなるのでしょう?? 事実関係の近い判例など知ってる方ありましたら教えて下さい。
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>だとしたら極端な話、20時間拘束で3時間休憩x4回、実働8時間にされても労働者は法的に何も文句は言えないということでしょうか?? 労基法的にはご存知の通り、違法ではありません。 >労働基準法上は問題なくても民法90条の公序良俗に反することになると思うのですが… 公序良俗なのか民法1条3項(労働契約法3条5項)権利濫用の可能性はありますが、基本的に契約時の問題です。 その内容で契約したのであれば、私的自治の問題であり、契約自由の原則に則ったものです。 そうではなく、最初1時間だったのに5時間に変更されたのであれば、お互いの合意が必要です。 休憩時間が増えるのは、賃金収入が減るが、休める時間が増えるという代替措置があるので、どこまで不利益なのか難しいのですが、5時間休憩となれば労働契約法8条9条10条の不利益変更の問題となると思います。 おそらく就業規則の変更の問題なので、 労働者への周知 不利益の程度 変更の必要性 変更内容の合理性 労働組合等との協議手続 ほかの労働者や労働組合の対応 代替措置経過措置 等を勘案して判断されるものと思われます。 >事実関係の近い判例など知ってる方ありましたら教えて下さい。 休憩を増やす変更が無効という判決はあまりないと思います。 深夜労働に仮眠時間を導入して1時間分の時間外手当は支払わないとする就業規則の変更が有効というのはたまたま昨日労働判例で読みました(井の頭病院事件 東京地裁17.8.30 労働判例902号) どちらかというと不利益変更の効力ということで、 第四銀行事件、みちのく銀行事件、フジ興産事件等の判例を参考にされたらいいと思います。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/069.htm >お客さんが入ってきて事実上接客していたり、後輩のトラブルを解決していたり、電話が鳴っていて誰も出なかったら仕方なく出たりしていて、休憩時間という実感がほとんどありません。 これは手待ち時間と判断される可能性が高いですね。 労基法34条がいう休憩というのは自由利用が原則であり、労働からの開放が保障されていないのであれば、会社の指揮命令下にあり、法32条の労働時間に該当すると思います。 労働時間かどうかというのは、労基法に定義がありませんが、三菱重工長崎造船所事件判決が法理として確立しています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/024.htm
なるほど:1
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