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新しい就職先にて、22年度の源泉徴収票を求められました。去年の12月末で前職を退職しているので、今年度は働いていません。…

新しい就職先にて、22年度の源泉徴収票を求められました。去年の12月末で前職を退職しているので、今年度は働いていません。就職先には、「なし」という回答でいいのでしょうか?教えてください(>_<)

補足

12月分の給料は1月に振り込まれています。その場合は在職が21年まででも、22年度のものを取り寄せなければいけないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年1月から就業していませんでしたら「無し」ですよね。 所得がありませんので「無し」とお答えください。 補足に対して 1月に支払われたのでしたら、「前職会社」から取り寄せてください。

    なるほど:11

  • それでいいです。 所得税は1月から12月までの1年間の所得に対してかかります。だから今年の分だけでいいのです。提出した前職の会社の源泉徴収票は年末調整に使われます。もし提出しなかったら、会社は年末調整できずに、あなたは若干高めの所得税を納め、国に貢献するということになります。 昨年の源泉徴収票は提出しなくてもいいというか、提出されても会社は困るだけと思います。 「今年は収入がなかったので源泉徴収票もないです」でいいです。 補足 1月にもらったのでしたら、締日が12月であっても今年の収入になりますね。取り寄せてください。 補足 退職したら、1ヶ月以内に源泉徴収票発行義務があるんですけどね。なのに今は4月・・・ 前職の会社はどうしてそんな眠たい事務処理をしてるんでしょうね? 国税庁のリンク先を示します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下に少しコピぺしておきますね。 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し ということですので、もし前職が発行をしぶっているのでしたら、ダウンロードしてプリントしたものをまずは前職会社に送ってください。添え状で、発行してくれなければ税務署に行きますと書いておいてください。それでも発行してくれなければ、給与明細をもって税務署で手続きしてください。

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