そのような理由であれば、「特定受給資格者」と認められ、求職者手当(失業保険)が満額受け取れるようです。 http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html 特定受給資格者となる要件には以下のものが含まれます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 「次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 i) 結婚に伴う住所の変更 ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 iii) 事業所の通勤困難な地への移転 iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」
つまりは、通勤に往復4時間以上かかるようになったから退職するなら、給付制限なく失業保険をすぐもらえるって感じです。
退職届を出すんだから、なんて書いても自己都合ですね。
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