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企業に内定承諾書を出し、ある違う企業に内定した場合内定承諾書を出した企業に法的拘束力はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的拘束力はありません。 日本国憲法で職業選択の自由が認められているため、 如何なる職業においても労働者を束縛する事は出来ません。 但し、損害賠償は請求する権利を企業は持っています。 要するに、内定承諾書を提出した事から「働く意思あり」 と判断され、入社日に備え、制服やPC、研修・・・などを 予定している場合があります。これらの費用が全てキャンセルと なる為、常識名範囲で損害賠償請求を企業から起される 可能性が出てきます。 殆どの企業は賠償請求にかかる費用と時間を惜しむ為、 面倒な訴訟を起さず、泣き寝入りですが、中には見せしめ と称して実際に訴訟を起す企業もいますし、過去に 辞退した学生に対し、支払いの判決を出した事例も あります。

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