解決済み
法的拘束力はありません。 日本国憲法で職業選択の自由が認められているため、 如何なる職業においても労働者を束縛する事は出来ません。 但し、損害賠償は請求する権利を企業は持っています。 要するに、内定承諾書を提出した事から「働く意思あり」 と判断され、入社日に備え、制服やPC、研修・・・などを 予定している場合があります。これらの費用が全てキャンセルと なる為、常識名範囲で損害賠償請求を企業から起される 可能性が出てきます。 殆どの企業は賠償請求にかかる費用と時間を惜しむ為、 面倒な訴訟を起さず、泣き寝入りですが、中には見せしめ と称して実際に訴訟を起す企業もいますし、過去に 辞退した学生に対し、支払いの判決を出した事例も あります。
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